確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
東京都渋谷区にある当税理士事務所へは、消費税の申告書だけを作成してほしいといったご要望をいただくこともございます。
消費税の申告書を作成するためには会計データや確認資料などが必要となります。
ご自身で決算書は作成したから、消費税の申告書を作成してほしいという場合には、是非、当税理士事務所までお声がけください。
なお、消費税の申告書の作成の後、法人税や地方税の申告書の作成も必要となります。法人税や地方税の申告書の作成はご自身で作成しようとお考えの方も、消費税だけでなく、法人税や地方税も作成してほしいという方も、お時間に余裕をもってご依頼いただけますと幸いです。
ここで、申告書作成の流れを確認しましょう。
まずは仮の決算書(=試算表)の作成です。
決算書は、クラウド会計ソフトなどを利用して、ご自身で作成される方も多いかと存じます。
決算処理を行う際には、勘定科目内訳書も同時に作成すると、処理忘れを防ぐことができます。
消費税の課税事業者の場合には、消費税の申告書を作成しましょう。
消費税の申告書を作成する前に、全ての仕訳の消費税処理をチェックなさってください。
消費税の税率は合っているか、消費税の対象外取引を課税取引として処理していないかなどをチェックなさってください。
※昔の8%と軽減税率8%は別のものですので、軽減税率8%を旧8%と処理していた場合には修正なさってください。
消費税の申告書が完成したら、消費税の税額が確定しますので、それを決算書へ反映してください。
消費税の仕訳を入力したら、今度は、法人税と地方税の申告書の作成となります。
法人税と地方税の申告書が完成したら、それを決算書へ反映してください。
最後に、もう一度、法人税と地方税の申告書に決算書の内容を反映して、税額が動かないことを確認してください。
もしも税額が変わったら、どこかが違っているかと存じます。
追加した仕訳の内容も勘定科目内訳書へ反映なさってください。
法人税と地方税の申告書の作成が終わりましたら、法人事業概況説明書も作成しましょう。
書類の作成が終わりましたら、
・法人税、地方税の申告書
・決算書
・勘定科目内訳書
・事業概況説明書
など必要なものを税務署や都税事務所などに提出します。。
以上のような流れで申告書は作成します。
仮の決算書(試算表)と勘定科目内訳書はご自身で作成し、消費税、法人税、地方税の申告と追加の仕訳の作成は税理士へ依頼される方もいらっしゃいます。
弊税理士事務所では、柔軟に対応しておりますので、お気軽にお声がけください。
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なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。
※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。