会社の資金繰りに困ったら、繰り戻し還付の検討を(税金)

消費税増税やコロナウイルス感染症の影響などで、資金繰りが厳しいという会社もいらっしゃるのではないしょうか。

もしも、前期黒字、当期赤字ということでしたら、法人税の「繰り戻し還付(くりもどしかんぷ)」を検討ください。

※黒字とは利益が出ていること、赤字は利益はなく、損がでているという状態のことです。

繰り戻し還付は、「前年に払った税金(法人税)を取り戻す」手続き

繰り戻し還付は、前年に払った法人税を取り戻す(=還付してもらう)手続きをいいます。

手続きのタイミングとしては、法人税を申告するときに、繰り戻し還付の請求書も合わせて提出します。

使える条件は、前期黒字(=納税した)、当期赤字の場合

繰り戻し還付を使える場合とは、前期法人税を納税していて、当期赤字の場合に使える可能性があります。

もしも前期も赤字や納税していないということですと、欠損金の繰越という方法が考えられます。

当期に赤字なら、選択肢は2つある

上記と重複しますが、赤字の場合の選択肢について、整理します。なお、話の前提は、青色申告です。(青色申告の申請をしていない、あるいは取り消された場合には、災害損失欠損金といって、対象が絞られることになります。具体的には「感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用」などが挙げられております。どのような費用や損失が対象となるかは、財務省のサイトにある「欠損金の繰戻しによる還付の特例」をご覧ください。)

前期納税していて、当期に赤字の場合には2つの選択肢が考えられます。

この二つは、当期の赤字を前期の黒字にぶつけるか、当期の赤字を翌期以降の黒字にぶつけるかという違いとなります。

一つ目は、当期の赤字を前期の黒字にぶつける方法で、繰り戻し還付と言います。

例えば、前期500の黒字で50の納税、当期300の赤字だったとします。当期の300の赤字を前期の500の黒字とぶつけて、前期と当期の通算で200の黒字だったと仮定して、前期に納めすぎた税金を返してもらう方法となります。

仮に200の黒字の場合の納税額が20だったとすると、前期に納めた50との差額30が還付、つまり戻ってくることになります。

 

二つ目は当期の赤字を翌期以降の黒字にぶつける方法で、欠損金の繰越控除といいます。

例えば当期300の赤字、翌期400の黒字だとします。この場合、翌期の申告をする際に、400と300の差額100を翌期分の利益として税金を計算する方法となります。

翌期以降黒字になりそうということですと、欠損金の繰越控除を選択する方が多いです。

資金が足りない、翌期以降も赤字が続きそうということですと、繰り戻し還付を選択する方が多いように思います。

なお、法人税ではなく、地方税については、繰り戻し還付制度はありませんので、欠損金の繰越控除の一択となります。つまり、法人税の計算で繰り戻し還付を選択すると、法人税は繰り戻し還付で計算し、地方税は欠損金の繰越控除で計算するというかたちになります。ややこしいと思うかもしれませんが、実際に計算してみると、たいして難しくはありませんので、心配なさらずに。

前期黒字、当期赤字の場合の還付には2種類ある。

ここで、還付について記載しておきます。前期黒字、当期赤字の場合に考えられる還付は2つあります。

一つ目は、中間納税の還付です。これは、仮払いしていた税金が戻ってくるというものです。中間納税は、前期の実績に基づいて、その半分を納めておくという場合が多いかと思います。決算を締めてみて、赤字ですと税額は発生しないことが多いですので、納めておいた税金が戻ってくるというかたちとなります。(前年よりも利益が半分以下になった場合も戻ってくることが多いです。)

感覚としては、中間納税は預けておいたお金という意味合いが強いです。預けておいたお金が、決算を締めて法人税の申告をすることで差額が清算されるということになります。

 

二つ目は、繰り戻し還付です。これは既に確定した前期の税金を取り戻すというものです。よって中間納税の還付とは意味合いが異なります。還付金の入金も中間納税の還付より遅くなりることが多いです。

 

繰り戻し還付は、税務調査が来やすい?

繰り戻し還付を行うと、税務調査が来ると考える方もいるようです。

法人の税務調査は定期的にくるものですが、繰り戻し還付を行ったら税務調査が来たのか、税務調査の時期だから来たのかは、分かりません。

繰り戻し還付を行っても、いっこうに税務調査が来ないという会社もあります。

まとめ

このページでは、繰り戻し還付についてご案内しました。

資金繰りに困っていたり、今後も厳しそうということでしたら、繰り戻し還付を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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