しまった!申告書の控えをもらい忘れた!写真撮影OKになった!?

申告書の控えをもらい忘れたときの申告書等閲覧サービスについて

(追記:現在、2部提出して、押印済みの1部返却してもらうという方法はなくなりました。申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないというのが税務署の方針です。詳しくは、国税庁のサイトで「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」をご覧ください。)

今は電子提出が主流ですが、紙で提出する際には税務署へ申告書や届出書などを提出する際には、二部作成して、そのうち一部を控えとしてもらうという方法を行う方が多いかと存じます。

その際に控えをもらい忘れると、今までは税務署へ行って手書きで書き写すといったことが行われてきました。しかし、申告書は何ページにもわたりますし、書き写し間違えるかもしれませんし、非常に手間でした。

そんな中、先日、写真撮影がOKとなったそうです。

閲覧の申請書をみると、機材としては「撮影した写真をその場で確認できる機器を使用すること」という縛りはありますが、その場でチェックできれば、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット、携帯電話、その他など何でもOKのようです。

流れ

流れを確認しましょう。

申請書と身分証を持って税務署へ行って見せてもらうという流れとなります。

「申告書等閲覧申請書」というものを作成します。書類は税務署の窓口にもありますし、国税庁のサイトにもあります。「写真撮影の希望」欄があるものが最新版です。

持ち物は、公的身分証、いわゆる運転免許証などです。保険証でもOKのようですが、写真がないので、本人確認のために色々と聞かれるかもしれません。

相続税の申告書の場合には、全員が行かなかったときは印鑑証明書なども必要となるようです。

詳しくは国税庁のサイトにある「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」をご一読ください。

写真撮影の練習を!

書類を写真で撮る際には、文字が読めるように撮影してください。

特に税務署で税務署職員が見ている前で撮影するのは緊張するかもしれませんが、税務署職員のことは気にせずに、待たせておけばよいのです。ゆっくり撮影なさってください。

せっかく撮影しても文字が読めないのでは無駄足になってしまいますので、その場で確認なさってください。

 

閲覧の目的に注意!

ちなみに「閲覧申請の目的をよく確認し、例えば、金融機関や地方公共団体など第三者からの申告内容の問合せに対する回答等に使用する場合など、納税者等が申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に該当しないときは、申告書等閲覧サービスによる閲覧は認めない。」とされているようですので、ご留意ください。

新旧対照表をみると、削除されたのかと思っていましたが、まだこの縛りはあるようです。

 

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