収入を抜かないように!

歯科医院の確定申告(売上を除かないように!)

このページでは、歯科医院の確定申告のポイントについて、ご紹介していきます。

なお、当税理士事務所では、勤務医の方の確定申告も承っております。お気軽にお問い合わせください。(お見積もりの際には、「勤務医」であることもお伝えください。)

「収入を抜かない!」「売り上げを抜かない!」」

歯科医院の確定申告のポイントは、何と言っても、「収入を抜かない!」「売上を除かない!」ということです。

歯科医院の脱税として有名なものとしては、回収した金歯を売却して収入を得たのに税務申告から外してしまうというものがあります。

税金の世界では、歯科医院の税金といえば金の売却収入の漏れをチェック項目に挙げる方も多いと存じます。

歯科医院の確定申告を行う際には、金の売却収入の申告漏れはNGと覚えておいてください。

その他、仕入先などから受け取ったリベート、受け取った紹介料なども忘れずに計上なさってください。

いわゆる「自費診療」もしっかりと申告を!

診療収入には「保険診療」と「自費診療」があると存じますが、自費診療収入も売上から抜かずに、しっかりと申告なさってください。

「患者というよりも知人枠での対応だから、抜いてもいいよね」と思うこともあるかもしれませんが、そういうのはダメです。しっかりと申告なさってください。

架空経費の計上はNG

収入について全て申告すると、利益が出て税金が多くなってしまう。そこで利益を減らすために、実際にはない経費を計上しようと考える方がいるようなのですが、そういったこともしてはいけません。

在庫をごまかすこともNG

売上も経費もごまかせないとなると、在庫で利益操作しようと考える方もいるようなのですが、それもダメです。

いわゆる「技工所」に預けている在庫も忘れずに計上なさってください。

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