確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
※税理士をお探しでしたら、渋谷にある当税理士事務所までお気軽にお声がけください。40代の税理士が対応いたします。
※※弊所は電子申告・e-taxにて申告書の提出を行っております。所得税・消費税の納税についてペイジー払い(ATMやネットバンクでの支払い)をご希望の方は、必要な情報を送りますので、その旨ご連絡ください。
このページでは、弁理士の方の確定申告について、簡単にご紹介していこうと存じます。
弁理士の方は税金の計算上、いくつかパターンがあり、ご自身で事務所を経営しているパターン(共同経営を含む)と、勤務して事業所得を得ているパターン、勤務して給与を得ているパターンなどがあるかと思います。
まずは、ご自身で事務所を経営している場合からご紹介していきます。
ご自身で事務所を経営している場合には、ご自身で売上と経費を計算して確定申告を行う流れとなります。
売上が税込1000万円を超えた場合には、2年後に消費税の納税義務が発生しますので、資金繰りにご留意ください。また、2019年10月1日から消費税率が10%に上がると同時に、段階的にルールが変わっていく予定ですので、注意が必要です。増税した分の請求にご留意ください。
※外国との取引があると消費税の判定が複雑になります。
弁理士業には、個人事業税がかかります。その点もご留意ください。
弁理士事務所を経営なさっている場合には、売上の管理が必要となります。
売上の管理とは、受注から納品、請求書の発行、代金の回収までの一連の流れの管理となります。
ここで忘れないでいただきたいことは、「代金を回収するまでが売上の管理である」ということ。手続きが終わったら完了ではありません。
初めての顧客からは、先払いで受け取るという方も多いかと思います。
台帳等を作成し、しっかりと管理なさってください。
少しでも入金が遅い顧客には、必ず催促なさってください。忙しいからと放置していると、回収不能になってしまったというケースも見かけます。
請求書を作成する際には、源泉徴収もお忘れなく!
顧客側から「源泉徴収が必要なのでは?」といった指摘を受けることもあるようです。そうなると信用が下がってしまいますし、既に入金があった場合には返金する手間もかかります。そして返金する際の手数料をどちらが持つのかなど、ごちゃごちゃと余計な手間がかかります。
一方、源泉徴収について分かっていない顧客の場合には、説明する手間もかかります。
請求額ではなく、振込金額が分かりやすい請求書を作るということもテクニックの一つかと存じます。
この源泉徴収は、所得税の問題ですので、この手間は、法人化することによって、解消されます。
※外国弁理士に対する費用の源泉徴収については、国税庁のサイト「国内弁理士を経由して支払われる外国弁理士(現地代理人)に対する外国特許出願等に係る費用の源泉徴収の可否について」をご一読ください。
また、特許庁印紙代などを預かるという点が弁理士事務所の特徴でもあります。
ご自身の売上を先払い(前払い)で受け取った部分と、印紙代を預かった部分は分けて考える必要があります。
預り金用口座などを作り、別口座で管理なさることをお勧めします。
例えば、20万円振り込まれ、そのうち18万円が弁理士報酬、2万円が印紙代の預り金だったとします。
2万円くらいと思うかもしれませんが、この2万円を預り金用口座に移動して、そこから特許庁などへ支払うといったひと手間をなさってください。
忙しい方程、このひと手間をかけることで、自分のお金がいくらあって、顧客からの預り金がいくらあるのかが一目で把握できるため、資金繰り計画が立てやすくなりますし、士業でよくある「預り金の使い込み」を防ぐ効果も期待できます。
税金の計算上は、売上とは分けて、立替金・預り金といった勘定で処理します。ただし、実費ではなく、手数料などを含めて請求している場合には、まとめて売上となります。どちらでもよいのでは?と考える方もいるかもしれませんが、消費税の判定の際に影響が出ることがあります。
国税庁のサイトにあるのは司法書士の例ですが、国税庁のサイト「嘱託者から受領する立替税金、手数料等の取扱い」もご一読いただければと存じます。
なお、弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金については、「弁理士が出願人の依頼を受けて国外の弁理士に特許等の出願を依頼し、出願人に代わって国外の弁理士に立替払をした代金を出願人から受け取る場合は国内の弁理士が受領する金銭は、出願人から国外の弁理士に支払われる金銭を代理受領しているにすぎず、預り金である」とされています。(参照:国税庁「弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金」)
人を雇っている場合には、①生計一の家族従業者なのか、②それ以外の従業者なのかで、税金計算上、対応が分かれます。
生計一の家族従業者の場合、原則経費になりませんが、青色申告をしている場合には、事前に届け出をしているなどの要件を満たすことで「青色事業専従者給与」として経費化できたり、青色申告で無い場合でも要件を満たすことで「事業専従者控除」が適用できることもあります。
一方、生計別であれば、家族であっても、一般の従業者と同じ扱いとなります。例えば結婚して出ていった子供を雇っている場合には、別生計ですので、②それ以外の従業者となります。
②それ以外の従業者の場合には、原則として支払った給与や賞与の額は経費となります。
所得税の計算をする上で、従業員の給与をアップさせている場合には、「所得拡大税制」が適用できる場合があります。
確定申告を作成してみて、前年よりも給与が増えている場合には、所得拡大税制が使えるかの検討をなさってください。
都道府県によって異なるようなのですが、例えば母子家庭の母・父子家庭の父の雇用した場合に、手続きをすることで、個人事業税の減税を受けられるということもあります。
税金の話ではありませんが、人を雇う場合には、補助金や助成金を受けることができる場合もあります。
生計一の家族へ支払う給与については、上記でご紹介しました。
実は家賃や使用料などその他の経費を生計一の家族へ支払った場合にも注意が必要です。
これらを支払ったとしても経費として認められず、受け取った側も収入とはなりません。
有名な事例として、弁護士と税理士のご夫婦の事例があります。国税不服審判所のサイトで検索すると出てきますので、ご興味がある方はご一読ください。(国税不服審判所 平12.5.15裁決、裁決事例集No.59 75頁)
家族間のやり取りは無視されますが、例えば家族の持ち家の一部を事務所として利用している場合の固定資産税などのうち事務所使用分など、家族が外に払ったもので対応する部分は経費となってきます。
弁理士の確定申告書を見ていると、何でもかんでも経費に突っ込んでいるといった申告書をみかけることがあります。
生活費は経費ではありませんので、生活費と経費は区別して管理なさってください。
また、所得税の還付金を消費税の支払いにあてるといった考えも危ないです。税金の計算をしてみたら、消費税の支払いの方が多いから、架空経費を計上して、調整するといったことはおやめください。
税金の世界では、売上を抜くことと架空経費の計上は特にやってはいけないこととなります。
勤務している弁理士の方の中には、ご自身で確定申告が必要な方と、いわゆる「サラリーマン」の方がいるようです。
税金上の違いは、ご自身で確定申告が必要な場合には、①自分で確定申告する、②消費税の対象になる、③個人事業税の対象となる、といった点にご留意ください。
特に消費税は増税しますので、その分、貰い忘れないように、なさってください。
勤務している場合には、毎月の報酬明細や給与明細といった明細を保管なさってください。
確定申告を作成する際に使いますので、明細に記載がある控除項目にご留意ください。
売上が1000万円を超えると消費税の問題が出てきます。
消費税は2種類の計算方法があり、売上高が5000万円以下の場合に、本則課税と簡易課税がありますが、勤務している弁理士の場合には簡易課税を選択している方が多いように思います。
また、2019年10月1日から消費税率が10%に上がると同時に、段階的にルールが変わっていきますので、注意が必要です。売上が1000万円に届かなくても、適格請求書発行事業者登録制度の関係で、消費税の課税事業者を選択するといった流れになるかもしれません。(平成35年(2023年)10月1日以降ですから、まだ様子見段階かもしれません。)
個人事業税についても、利益が一定額を超えると課税され、納付書が送られてきますので、忘れずに納付なさってください。
給与として受け取っている場合には、勤め先で年末調整という簡便的な確定申告を行ってもらえます。(収入が多いと、ご自分で確定申告ということになります。)
給与であれば、消費税も個人事業税もかかりませんので、税金面では気を使うことはないのかもしれません。
ただし、給与以外に収入がある場合などは確定申告が必要なケースもあります。
給与所得の場合には給与所得控除といって収入金額に応じて一定額をみなし経費として控除して所得税などが計算されます。経費が少ない方にとっては、給与で受け取った方が税金面では有利ということもあるかもしれません。
弁理士を法人化すると「特許業務法人」というそうです。
前述のとおり、法人化すると、売上を「源泉徴収」してもらう必要がなくなりますので、その分、事務手間が省けます。
また、個人事業ではご自身への給与は経費とはなりませんでしたが、役員報酬という形で経費化することもできますし、会社となるとご自身が社会保険に加入するということにもなってきます。
個人事業ではご本人が亡くなると口座が凍結されてしまいますが、法人化しておけばそういった心配がなくなるという点もメリットのひとつかもしれません。
法人化する際には、役員報酬についてご留意ください。役員への給与や賞与は原則、経費とはなりませんが、定期同額給与などのルールを守ることで経費化されます。
代表社員以外の社員弁理士も法人税法上の役員に該当といった地裁判決もあるようです。
このページでは、弁理士の確定申告について簡単にご紹介しました。
お忙しいとは存じますが、期限内に確定申告をなさってください。
渋谷にある当税理士事務所でも弁理士の方からの確定申告などのご依頼を承っておりますので、お気軽にお声掛けください。(当税理士事務所では相続税のご依頼も対応しております。)
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