確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
このページでは、海外出張の際の出国税(国際観光旅客税)についてご紹介していこうと存じます。
いわゆる出国税(国際観光旅客税)については、原則として、平成 31 年1月7日以後の日本からの出国について 課税されることとなりました。
平成31年っていつだったかなというと、2019年のこととなります。
ただし、平成 31 年1月7日以後の出国であっても、平成 31 年1月7日より前に出国日を定めて締結され た運輸契約による出国につ いては、「国際観光旅客税」が課されないこととされています。
つまり、1月7日以後の出国であっても、出国税が取られていないこともあります。
いわゆる「出国税」ですが、「国際観光旅客税」という名前となっています。となると観光目的での出国だけが該当するのかなという疑問を持つ方もいるかもしれません。
国税庁のホームページなどに国税庁消費税室が作成した「国際観光旅客税に関するQ&A」が載っているのですが、それによると、
「観光旅客その他の者」には、観光旅客のほか、例えば、ビジネス、公務、就業、留学、医療などの目的で出国する者も含まれるとのことです。
出国税(国際観光旅客税)は、消費税の課税対象ではありません。
使用している会計ソフトによって、呼び方はいろいろとあるかもしれませんが、消費税の区分は「対象外」として処理していただければと存じます。
では仕訳はどうしましょうか?
科目名は、「租税公課」でも、「出張費」でも「旅費交通費」でも構わないと存じます。
ただし、消費税は課税仕入れではありませんので、そのあたりに留意していただければと存じます。
このページでは、海外出張の際の出国税(国際観光旅客税)についてご紹介しました。
海外出張の際には、出張報告書の作成・保存などもお忘れなく。
なお、まだ「出張日当」制度を導入していないという会社さんは、「出張日当」も検討してみてもよいのかと存じます。
出張日当とはどういったものかというと、例えば、泊りがけの出張に行ったら5000円支給する、日帰り出張だったら2500円支給するといったものとなります。いくら支給するかは、会社があらかじめ旅費規程などで定めておきます。
税務上、「出張日当」は、会社にとっては経費となるが、受け取った役員や従業員にとっては所得税などが課税されないといった不思議な扱いとなっております。(国内出張に対応する日当は、消費税の計算上、課税仕入れとなります。)
ご興味のある方は「出張日当」については研究なさってはいかがでしょうか?
なお、当税理士事務所では、月次顧問契約等を承っております。お気軽にご依頼ください。
受付時間:9:30〜17:00
休業日:土曜・日曜・祝日
なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。
※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。