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国税庁のサイトを読んでいたら、「居住者(非永住者以外の者)の国外所得の申告漏れ」がよくあるとのこと。このページでは国外所得(海外所得)の申告漏れについてご紹介しています。
居住者(非永住者以外の者)は、「海外で得た所得」も「日本国内での所得」と合わせて申告する必要があります。
該当する方は、きちんと申告なさってくださいね。
といっても、これだけでは意味不明という方もいる方と思いますので、下記で少し解説していきます。
「居住者(非永住者以外の者)」って誰のことですか?と気になるかもしれません。
この説明をすると長くなりますので、簡単にざっくりとしたイメージを記載しておきます。
所得税の場合、個人は、まず、「居住者」と「非居住者」に区分されます。そして「居住者」の中で、「非永住者」と「非居住者以外の居住者」に区分されます。つまり、3つに区分されます。
「非永住者」とは、「居住者のうち、日本国籍がなく、かつ過去10年で日本国内に住所等があった期間が5年以下の方」、「非居住者以外の居住者」とは、「日本国内に住所があるか、引き続き1年以上居所がある方で、非永住者以外の方」、「非居住者」とは、「居住者以外の方」となります。
「居住者(非永住者以外の者)」とは、日本に住んでいる日本国籍の方や過去10年で5年超日本に住んでいる方を指すことになるでしょう。
3つに区分された中で、「居住者(非永住者以外の者)」に該当すると、海外で得た所得を合わせて申告することになります。
次に海外で得た所得って何のことですか?と気になるかもしれません。
例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などとなります。
米国や英国などに不動産を持っている方も多いのではないでしょうか。最近では南アジアにお持ちの方も増えてきているように感じます。
そういった海外の不動産を売却したり、貸し出したりして得た所得がある場合には、日本でも申告が必要となります。
ご存知だとは思いますが、外国の税務当局に申告した所得も日本での申告が必要となります。
きちんと申告なさってくださいね。
当税理士事務所でも、海外の不動産を貸し出している方の日本での申告などを承っております。お気軽にお声がけください。
3つの区分のうち、非永住者や非居住者に該当する場合にはどうなるかというと、
もしも非永住者の方ですと、「国内源泉所得」と、「国外源泉所得で国内において支払われ、又は国外から送金されたもの」に対して所得税が課税されます。
もしも非居住者の方ですと、日本国内の「国内源泉所得」のみに課税され、海外での所得は日本では課税されないことになります。
※非永住者の方は、「居住形態等に関する確認書」もお忘れなく!
このページでは国外所得(海外所得)の申告漏れについてご紹介しました。
もしも申告をしていない所得がありましたら、すぐに申告なさってくださいね。
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