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このページでは、外国人を雇用している場合の税金について、ご紹介していこうと存じます。
前提として、税金以外の問題を解決なさってください。(「在留カード」などを確認して、雇用してOKなのかをご確認ください。)
外国人を雇用している場合には、特に源泉税の計算に注意が必要となってきます。
源泉税は、例えば給与を払う際に天引きする税金のことなのですが、いくら天引きするのかという源泉税の計算は、給与を受け取る人間が「居住者」なのか、それとも「非居住者」なのかによって分かれます。
雇用する際には、税法上の「居住者」なのか「非居住者」なのかをご確認ください。
なお、この居住者・非居住者の判定ですが、
国税庁のサイトによると、「我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。」(国税庁のサイトから引用)となっております。
実際に外国人を雇う際には、「居住者」なのか「非居住者」となるのかを、税務署などへ確認なさると安心かもしれません。
「居住者」扱いの場合には、毎月の源泉税の計算は、通常の計算を同じとなります。そして、年末調整も対象者であれば、行います。
※「扶養親族」にご留意ください。「国外居住親族」について、数年前にルールが変わりました。「親族関係書類」や「送金関係書類」が必要となりました。
「非居住者」扱いの場合には、毎月の源泉税の計算は、率が変わります。原則20.42%となります。(なお、この率は変わる可能性もありますので、国税庁のサイトなどで最新情報をご確認ください。)
「原則」と記載したのは、その国と租税条約がある場合には、届け出をすることで、変わることもあるからです。
このあたりの話は、税務署へ直接、確認すると、スムーズではないかと存じます。
合計表とは、毎年、1月末に税務署へ提出している給与の年間総額などを記載した書類のことです。外国人を雇用していると、ビザの更新などの手続きでこの書類の写しが必要となることがあるようです。
このページでは、外国人を雇用している場合の税金について、ご紹介しました。
雇う際には、「居住者」か「非居住者」か、「居住者」ならば「国外居住親族」の必要書類の確認を、「非居住者」ならば、租税条約関係の確認をなさってください。
また「合計表」についてもご留意ください。
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