親や知人の会社から配当もらった

ファミリー企業などの非上場株の配当を受け取った場合

こんにちは。渋谷の税理士「創栄共同事務所」と申します。このページでは、ファミリー企業などの非上場株の配当を受け取った場合についてご紹介していきます。

まずは言葉の整理から。

ファミリー企業などとは、ご自身やご家族、ご親戚、知人などが経営している会社をイメージしており、そういった会社はほとんどが株式公開をしていない会社ではないかと存じます。株式公開をしていない会社の株式を、非上場株とこのページでは呼んでいます。

(なお、株式公開とは、いわゆる上場のことです。東京証券取引所の1部に上場している企業を1部上場企業と呼んだりしますよね。)

株式公開していない企業の非上場株を持っていることによって配当を受け取った場合、どうすればいいのかについてが、このページのテーマとなります。

結論:源泉徴収された上で、確定申告をする

結論としては、受け取る際に源泉徴収された上で、ほとんどの場合、確定申告をすることになります。

例外としては、一回に支払を受けるべき配当等の金額が、「10万円 × 配当計算期間の月数 ÷ 12」以下である場合には、確定申告を要しません。

もしも配当が10万円以下であった場合には、ご自身が受け取った配当が、いくら以下であれば、確定申告をしなくてもよいのかも確認なさってください。

もしも確定申告不要に該当した場合には、確定申告しないのか、するのかをご自身で選択できることになっています。

なお、確定申告不要を選択した場合にも、住民税の申告は必要となってきますので、ご留意ください。

 

ファミリー企業などの非上場株の配当を受け取った場合には、影響が大きい

一点覚えておいていただきたいのですが、普段、所得がない方が非上場株の配当を受け取ってしまうと、扶養に入っていた方は対象外になってしまったり、国保なども上がってしまったりと影響は大きいです。

配当を受け取り、ラッキーと思って使ってしまうと、後で、税金や健康保険料が払えないという事態にもなりかねませんので、ご留意ください。

配当控除は使えます。

なお、配当控除という税金を少なくする効果のある控除は使えますので、確定申告の際には、忘れずに検討なさってください。

勤め先から受け取った配当だから年末調整で完了できないの?

中には、勤め先から受け取った配当なのだから、「会社でやってほしいな。」「年末調整で済ませてほしいな」とお考えの方もいるかもしれません。

しかし、会社で対応してくれる年末調整というのは「給与や役員報酬、ボーナス」などについて行ってくれるものであって、「配当」については対象となっておりません。

よって、ご自身で確定申告して、精算することになります。

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