確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
相続の手続きをしていると、住民票やら印鑑証明やら戸籍謄本やら、お役所へ行って取得しなければならない書類が沢山でてきますよね。
1通1通は千円弱であることがおおいですが、量がありますので、気が付けば数万円になっているということも、、、。
そうなってくると、コピーではダメなの?という疑問もわいてくると思います。このページでは、相続税の申告の際に原本は必要なのかについて紹介していきます。
結論としては、
コピーでOKなものと、
原本が必要なものがある
ということになります。
相続税の申告書を提出する際に添付する資料は、その遺産の内容や特例の適用の有無などによってもかわってきますので、すべてを列挙することはできませんが、主なものを挙げておきます。
有名なものとしては、「相続開始の日から10日を経過した日以後に作成された「戸籍の謄本」で被相続人のすべての相続人を明らかにするもの」が挙げられます。
何故、有名かというと、以前は原本が必要でしたが、平成30年4月からルールが改正され、コピー機で複写したものでもOKということになったからです。
代表的なものとしては、遺産分割協議書を提出する場合などの「相続人全員の印鑑証明書」が挙げられます。
税務署へ提出した書類は戻ってこないとお考え下さい。
しかし、相続税の申告以外にも、銀行での手続きや不動産の登記手続きの際にも同じ書類を使うということもあるかと存じます。
相続税の申告は期限まで10カ月ありますので、先に他の手続きを済ませておき、最後に相続税の申告書に添付して、提出するという流れですと効率がいいかもしれません。
その銀行の各窓口によって異なるようですが、お客様のお話を聞いていると、戸籍謄本などは戻ってくることがおおいようです。
いわゆる「最後の年金」を請求したときに提出した戸籍謄本などは、返却されることがおおくなってきたようです。
不動産などの相続登記をした場合にも、戸籍謄本などは戻してもらえます。ただし、申請の際に手続きが必要なようですので、その具体的な方法などは法務局などへお問い合わせください。(※司法書士へ依頼する際には、原本返してほしい旨伝えると、手続きしてもらえるかと存じます。)
遺産分割が早めに決まれば、先に不動産登記を済ませて、戻ってきた書類を税務署へ提出するということもおおいです。
銀行から返却されたけれども、三つ折りに折られて返ってきたという経験はございませんか?
折った跡があっても問題ないです。基本的には使いまわしてOKです。
なお、印鑑が合っているかの照合が行われると推測されますので、印鑑証明については、印鑑部分は折らない方が無難かもしれません。
ホチキス止めされている謄本等を提出した場合には、戻ってきた書類のホチキスが外された跡があったりするかもしれません。
これは提出先でコピーを取る際に外されたと想像されます。
ホチキスで閉じられている謄本等のコピーを取る方法としては、ホチキス部分で折ってコピーをするか、ホチキスを外してコピーするかではないかと存じますが、ホチキス部分で折ると、明らかに折り目がついてしまい、見た目が悪くなるので、ホチキスを外してコピーする方も多いようです。
この書類の使いまわしがOKかは、提出先によるようです。
相続があった場合には、精神的な負担だけでなく、事務手続きも大変だと存じます。
せめて不動産の相続登記や相続税の申告といった手続きは、効率よく行いたいものですよね。
事務処理が好きな方はこれらの手続きをご自身でも対応できるのかもしれません。しかし、事務処理が苦手、計算が苦手、税金が高くないか心配、後々家族に責められたら嫌、といった方々は専門家へ依頼してみてはいかがでしょうか?
当税理士事務所では、出来る限り効率よく手続きを行うように心がけておりますので、相続税の申告のご依頼は是非、当税理士「創栄共同事務所」までご依頼いただけますと幸いです。
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