資金繰りがキビシイ!業績悪化!

売上が下がっている場合の税金対策(仮決算)

売上が下がっていて資金繰りがキビシイ場合には、「仮決算」という方法で中間納付の税金を少なくできないか検討してみてはいかがでしょうか。

※売上が半減している方向けの「持続化給付金の申請に必要な確定申告書の控えなど」についてはこちらから

中間納付とは、税金の前払い

まず押さえていただきたいことは、「中間納付とは税金の前払い」であるということです。最終的に12か月の決算をすることで、精算されます。

1年分の税金を一度に払うことになると、支払う方も資金繰りが大変でしょうし、税務署としてもとりっばぐれが心配だから、途中で払ってくださいねというのが中間納付となります。

中間納税のタイミングはその税金によって違います。法人税は、半年後に行うだけですが、消費税の場合には税額によって、年に1回なのか、3回なの、11回なのかに分かれます。

中間納付は、計算方法が2つある

中間納付の場合の税額の計算方法は2つあります。

ほとんどの会社は、送られてきた納付書でそのまま払う方法をとっていると思います。これは前回の決算の数字に基づいて、計算された税額で税務署側が納付書を送ってきてくれるので、それは払っているかたちとなります。

前年と同じくらいの損益である場合や、もっと売り上げ伸びていますという場合には、この方法で問題ありません。しかし、売り上げが下がっていて資金繰りがキビシイ場合など、中間納税の税額を100円でも下げたいという場合には、この方法よりも仮決算という方法をお勧めします。

仮決算とは

仮決算とは、文字通り仮の計算を組んで税額を求めるかたちとなります。

例えば中間納付が半年に1回であれば、前半6か月分の数字で決算を組んで申告することになります。

法人税は仮決算はせず、消費税だけ仮決算して申告するという方法も可能です。

毎月帳簿の入力をしている会社さんでしたら、それほど手間はかからないのではないでしょうか。

まとめ

このページでは売り上げが下がっている場合の税金対策として仮決算をご紹介しました。

仮決算を税理士に頼むと、当然、手数料がかかります。法人税の仮決算は、本決算と同じくらい手間がかかりますので、相当の料金がかかるかもしれません。

消費税の仮決算は、内容にもよりますが、税理士報酬としては、5万円+消費税くらいではないかと存じます。簡易課税の仮決算は非常に簡単ですから、もっと安いと思います。

仮決算をご希望の方は、顧問税理士へご相談くださいね。

 

なお、売り上げが下がっているということが一時的であればよいのですが、もう構造的に厳しそうだということでしたら、体力があるうちに廃業を検討した方がよいのかもしれません。一度、ご検討いただければと存じます。

当税理士事務所へのご依頼はこちらからどうぞ

お気軽にご依頼ください。

当税理士へのお電話でのご依頼はこちら

03-3770-4051

受付時間:9:30〜17:00

休業日:土曜・日曜・祝日

なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。

※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。

ご依頼・お問合せはこちら

ご依頼・お問合せはお気軽に

03-3770-4051

お気軽にご連絡ください。

代表税理士ごあいさつ

親切な対応と丁寧にお話を聞くことを心掛けております。
お気軽に創栄共同事務所までご依頼ください。