確定申告や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。
会社を経営していると、様々が書類が届くかと思います。
役所から届く書類もどれが重要で、どれが無視していいものなのか分からないということも。
そんな中で、無視してはいけない書類が、「特別区民税・都民税特別徴収税額通知書」となります。
これを受け取ったら、毎月の給与から住民税を天引きするとともに、翌月10日までに納付しなければなりません。
「特別徴収」とは住民税の徴収の方法、つまり払う方から見ると納付の方法についての話なのですが、納税者(従業員など)本人が直接納付する方法を「普通徴収」といいます。
しかし、個人が払う普通徴収の場合には、納税し忘れる人が出てきます。そこで勤め先の会社で責任をもって納税してくださいねというのが、「特別徴収」という方法です。
役所側がとりっばぐれないようにする仕組みです。
例えば、給与が月30万円、年間360万円、年間の住民税20万円だったとします。
普通徴収の場合には、その20万円を本人がコンビニや銀行などで納付します。
特別徴収は毎月の給与から20万円/12月を天引きして、会社が銀行で納付します。
特別徴収の場合にも毎月の給与から住民税相当額を引かれていますので、実質的には納税者本人が負担していることには変わりありません。
社長一人の会社の場合には、社長が直接払うか、会社の口座から払うかの違いですので、社長が直接払う方が、手間がかからないと存じます。
直接払う場合には、口座振替の手続きをしておけば、勝手に引き落としてもらえます。
一方、会社の口座から払う場合には、自動的に引き落としはしてくれません。(民間の銀行の「地方税納入サービス」を使うという方法はありますが、毎月手数料がかかります。)
繰り返しになりますが、会社の口座から払う場合にも、そのお金が社長へ払う役員報酬から天引きしたお金ですので、最終的には社長個人の負担となります。
特別徴収税額通知書が届いたら、無視せずに対応してください。
放置しておくと延滞金などのペナルティーが発生してしまうかもしれません。
書類の内容が分からなければ、その書類を送ってきた役所へ電話する癖をつけてください。顧問税理士がいれば、その税理士へ連絡して確認するようにしてください。
給与関係は、慣れるまではめんどくさいです。自分で覚える気がないのなら、分かる人を雇うか、社労士等の専門家に依頼するかなさってくださいね。
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