所得拡大税制が変わりました(H30.4.1~)

「賃上げを頑張る企業を徹底的に支援」(法人税)

賃上げをした場合に、会社の税金のうち「法人税」が減額されるといういわゆる「所得拡大税制」が変わりました。なお、これは家族以外の従業員などを雇っている場合に、適用される可能性があるものです。社長一人っきりの会社などは対象外となります。(役員報酬を増やしても対象となりません。)

・平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度は、昔の所得拡大税制

・平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度は、新しい所得拡大税制

となります。どの事業年度かによってルールが違いますので、ご留意ください。

なお、このページでは中小企業向けにご案内しています。大企業の場合は、別のルールとなります。

新ルール:改正後の所得拡大税制とは

新しいルールについては、中小企業庁や経済産業省のホームページにパンフレットが載っておりますので、そちらをご確認ください。

※パンフレットも大企業向けと中小企業向けに分かれているようです。大企業の方は経済産業省、中小企業の方は中小企業庁のサイトからダウンロードなさってください。

今回の改正で、計算が楽になると言われています。昔の所得拡大税制は計算が大変で、諦める会社もあったのではないでしょうか。

要件が減った

今回の改正で要件が減りました。

昔のルールでは「平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度」というものが登場しました。これ、いつのことかというと平成24年度のことです。

平成24年度の数字と、今回の決算の数字を見比べて要件を満たしているかという判定を行っていたのですが、この要件がなくなりました。(平成24年度の書類の保存期間もそろそろ終わりますので、当たり前といえば当たり前ではありますが。)

計算が楽になった

昔のルールでは「平均給与等支給額」の計算に時間がかかりました。人数がおおい会社であればあるほど、大変でした。

新しいルールでは楽になる(簡素化される)ということですが、詳細はまだ出ていません。そのうちパンフレット等が中小企業庁あたりから出てくるかと存じます。(30.4時点)

プラスアルファの減税も

昔のルールでは、賃上げ部分に対しての一定額を減税ということでしたが、新しいルールでは、賃上げに対する減税にプラスして、「教育訓練費の増加」または「事業年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受けて経営力向上が確実に行われたと証明されている」場合には追加で減税があるということです。もともと15%だったものが、10%プラスされて、25%になるというものです。

これらの手続きについてガイドブックにも記載されておりますが、まだまだはっきりしない部分もございます。

特に「経営力向上計画」をいつまでにどこに出せばよいのか、流れが気になるところです。事業年度終了の日までに認定を受けて、法人税の申告書提出の日までに証明を受けるのでしょうか。それとも領収書の添付でOKなのでしょうか。気になりますね。

上限はそのまま

この減税には、上限があります。法人税額の20%が上限です。(中小企業の場合)

例えば一生懸命賃上げして、様々な要件を満たして、総額で年間300万円、前期より賃上げしたとします。通常であれば45万円、プラスアルファの適用を受けることができる場合には75万円の税額控除を受けることができる可能性があります。

法人税額が400万円の会社であれば、上限はその20%の80万円ですので、「通常の減額」の適用を受けることができる会社は45万円、プラスアルファの適用を受けることができる会社は75万円の税額控除を受けることができます。

しかし法人税額が100万円の会社は、上限は20万円ですので、20万円の税額控除しか受けることができませんので、ご留意ください。

申告書に添付する書類の様式が変わった

平成30年4月1日以降に終了する事業年度から用紙が変わりました。「ネットで調べても、なんか雰囲気が違うな、記載欄が増えたな」と焦らないでくださいね。用紙の形式が変更されたのです。

設立事業年度には使えなくなった!?

昔のルールでは設立事業年度から使えましたが、新しいルールでは使えなくなりました。初めて人を雇った場合も継続雇用者がいないということで、要件を満たさないということのようです。

継続雇用者の範囲が変わった:前事業年度の途中採用者、当事業年度の途中退職者は該当しない?

ここは影響の大きいポイントだと思います。

昔のルールと新しいルールでは継続雇用者の範囲が違います。

前事業年度の期首から適用年度(当事業年度)の期末までのすべての月分の給与の支給を受けていて、雇用保険の一般被保険者であった者が継続雇用者となっております。

つまりざっくりしたイメージとしては「役員以外で24カ月、休職などせずに働いていた方の給与等を1.5%以上増やす」と15%の法人税の税額控除の対象となってくるでしょう。(一定の場合を除く)

前年の教育訓練費が0円だった場合、どうなるの?

当期の教育訓練費はあるのだけど、前期が0円だったという場合にも要件を満たすということのようです。前年、0円だったから10%の割り増しは無理かなと諦めるのではなく、当期、教育訓練を検討してみてはいかがでしょうか。

結局、税額控除の額は少なくなる?

昔のルールでは、平成24年度に支給した給与等の額と、当期の給与等の額を比較して

その増加額の10%を税額控除してくれるもので、毎年賃金アップしていたり、人員を増やしている企業にとっては、かなり大きな効果がありました。

一方、新しいルールでは当期と前期の給与等の額(しかもずっといてくれた社員等への給与のみ)を比較します。1年間の賃金アップ分の15%ですと、下手すると数万円、数十万円しか適用出来なくなるのかもしれません。

今まで毎年、所得拡大税制を適用して税金を抑えていたという会社は、新ルールによって税金高くなったなと感じるかもしれませんね。

 

まとめ

もしもあなたの会社が法人税を払っていて、人も雇っているという場合には、所得拡大税制の適用を検討してみてはいかがでしょうか。

ポイントは一人当たりの月の平均給与が、前期よりも1.5%上がっているかというところだと存じます。上乗せを狙うなら2.5%以上増やしましょう。

教育訓練費の10%増加は、もともと教育訓練費が少ない会社の場合、すぐに満たせるのではないかと存じます。

経営力向上計画については、まだ情報が少ないといったところです。

こまめに中小企業庁、経済産業省のホームページをチェックなさってください。

(追記:30.8)平成30年8月8日にガイドブックやQAがアップされたようです。中小企業については中小企業庁のサイトをご確認ください。なお、このガイドブックは今後、更新される予定とのこと。

補助金・助成金との合わせ技も

このページでは「賃上げして法人税を減額」といったことを記載しましたが、賃上げした場合や人を雇った場合には「補助金や助成金などを貰える」可能性もございます。

「キャリアアップ助成金」「人材開発支援助成金」「職場定着支援助成金」「人事評価改善等助成金」あたりが有名でしょうか。その他、定年引上げに対する助成金、65歳以上の雇い入れやシングルマザー、中退者、3年以内の既卒者などを雇った場合の「特定求職者雇用開発助成金」などもあるようです。助成金は毎年変わりますので、よく確認なさってください。

雇う前に手続きが必要な場合もございます。助成金については厚生労働省などのホームページをチェックなさってください。

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