当税理士事務所は東京都渋谷区松濤にある「創栄共同事務所」と申します。
渋谷区松濤という場所柄か、当税理士事務所のお客様は、アパートやマンション、シェアハウスなどの経営をなさっている方が沢山いらっしゃいますし、日本国内だけでなく、米国をはじめとする海外の賃貸不動産をお持ちの方の日本での確定申告も承っております。
税理士をお探しの方は、ぜひ当税理士事務所までご連絡ください。
※業者の方へ:営業などの目的での接触は迷惑ですので、やめてください。
令和5年10月からインボイス制度が始まります。そのための登録も始まっています。令和5年10月のインボイス制度開始から適用するためには、令和5年9月30日までに手続きする必要があります。インボイス制度というのは消費税の話ですので、不動産賃貸業をしている方の中には自分は関係ないという方もいるでしょう。
しかし、もしも、消費税相当額を受領しているという場合、つまり、事務所利用の物件や店舗ビルなどを貸している場合には、インボイスの手続きとともに簡易課税を選択するかなどの検討をした方がよいのかもしれません。
次のようなことでお困りではないですか?
インターネット上では様々な情報で溢れていますが、税金の世界は複雑です。
能動的に大家になった方も、転勤等で結果的に大家になってしまった方も、様々なご事情の方がいるかと存じます。
毎月お金が入ってくるので、ついつい忘れてしまいがちですが、アパート経営やマンション経営といった不動産ビジネスは超長期ビジネス。しかもほとんどの方は多額の借り入れをして、スタートすることになります。
その長期の間に、不測の事態なども起こりえます。中には法律改正や天災など防ぎようのない事態もありますが、ダメージをなるべく少なくするためには「いつどんな支出があるのか把握」し、「広い視野で税金を考える」ことが必要となってくるのではないでしょうか。
いつどんな支出があるのか把握する際には、長期的な事業計画書を作っておくことをお勧めします。年単位あるいは月単位で、収入と支出の予定を表にまとめておきましょう。手書きでもエクセルでも構いません。毎月の家賃収入、2年に一度の更新料収入、毎回の固定資産税、管理費、保険などの支払い、修繕費、大規模修繕の予定など。家賃の滞納、地震や台風などによる臨時の修繕など予定外のことがおきるたびに最新の状況に作成しなおしましょう。
こういった計画書があると、急にお金を借りることになったときに、自分がいくら必要なのかも分かりますし、金融機関にも説明用の資料としてすぐに提出できます。
税金についても、毎年自動的に支払う固定資産税、確定申告で支払う所得税、住民税といった毎年恒例の税金だけでなく、不動産取得税や登録免許税、譲渡したときの税金、そして贈与税や相続税などのイベントがあったときだけに発生する税金も含めて広い視野で税金を考えることをお勧めします。
また不動産は常に売却についても頭の片隅に入れておく必要があります。売却(譲渡)したときの税金は、税率がその不動産の所有期間によって変わってきます。今、売ったらどれくらい損をするのか、どれくらい得をするのか、どれくらい税金がでるのかを考えられるようにしましょう。
銀行の口座残高が増えたから儲かっているのかなといった感覚的なものではなく、いつどんな支出があるのか、長期的視点で事業計画をたて、この計画を元に判断できるようにしましょう。
事業計画書を作っておけば、あなたに万が一のことがあった場合でも残された方が状況を把握しやすくなります。
※なお、会社ではなく、個人でマンション経営などを行っている場合には、ご本人が亡くなった場合に銀行口座が凍結される(=「引き出し」も「借主からの入金」もできなくなる)ということも頭に入れておいてください。
渋谷にある当税理士事務所「創栄共同事務所」は、大家さんにとって「家庭医」のような存在でありたいと考えております。私たちは、「何でも相談して頂ける税理士」を目指しています。
まずは渋谷の税理士「創栄共同事務所」へご連絡頂けますと幸いです。わかりやすく伝わるようにご説明しております。
当税理士事務所では、いわゆる「確定申告の代行」だけでなく、「相談回数無制限の月次顧問契約」、「会社設立や相続税のシミュレーション」、「資金繰り相談」まで幅広くアパート経営のお金にかかわるサービスを提供しております。
<主なメニューをご紹介>(2019年10月1日以降の料金となります。)
等々様々なご要望にお応えしております。(予算に応じてプランを設定することも可能でございます。)
なお、月次顧問料の他に確定申告料を頂戴いたします。
大家さんの場合、「確定申告」だけ、あるいは「確定申告と償却資産の申告」だけを税理士に依頼するという方も多いかと存じますが、当税理士事務所ではいつでも何回でも相談できる「月次顧問契約」をお勧めします。
中には何も相談することがなかったという年もあるかもしれません。しかし、借主に家賃を滞納されたときなど、何かがあったときに気軽に相談できるように、税理士とは顧問契約をお勧めしております。
※税理士事務所「創栄共同事務所」では大家さんが月次契約をしやすいように比較的リーズナブルな月額料金で設定しております。
税理士をお探しの大家さんは是非、渋谷区松濤にある「創栄共同事務所」までご相談ください。
財産債務調書の提出義務の確認書類が届いた方などは、下記リンクも参照ください。
今まで様々な方の不動産所得や譲渡所得の申告に携わってきました。
そんな中で、医師や国家公務員、大手企業にお勤めの方が、マンションをいくつも購入してしまい、気が付いたら借金の返済に追われる日々になってしまっているというケースもございます。多額の借り入れをすると、当然、毎月の返済額は大きくなります。
こういったケースは自分は乗り気ではなかったけれども、業者の話に乗っかって、マンションを購入したということもおおいです。
「節税になりますよ」「給与から引かれている源泉税を取り戻せますよ」「不動産売却の税率は低いのですよ」など様々なことを言われるようです。
最初はワンルームマンションなどから始めても、どんどん部屋数を増やしていき、気が付けば借金漬けという方も多いのではないでしょうか。ご存知の方も多いとは思いますが、借金の返済金は経費にはなりません。借金返済と、税金の払いで、常にキャッシュがない状態という方もいるのではないでしょうか。
高所得者の方のもとへは様々な勧誘がくるかと存じますが、不動産ビジネスは長期ビジネスです。冷静にしっかりとご自身で検討してから、判断するようになさってください。
また、税務申告をお忘れなく。シミュレーションの際に、固定資産税や償却資産税、所得税や住民税といった各種税金のことが頭から抜け落ちてしまっているケースも見受けられます。支出に漏れがないかよく確認なさってくださいね。
アパート経営をしていると色々な書類が届くかと思います。怪しい投資話なども多いようですね。広告やチラシといったゴミもあるかもしれませんが、中には大切な書類が混ざっていることも。。。
アパート経営している大家さんの年間税務スケジュールは下記のようになるかと存じます。(ただし、住んでいる地域や不動産がある地域によって時期がズレることもございますし、もしも会社としてアパート経営している場合にもちょっと違ってくると存じます。基本的にお役所からの書類は捨てない方が良いかと思います。捨ててよいかどうかも契約している税理士に聞くと教えてもらえます。)
それにしても毎月毎月、納税ばかりですね。管理が苦手な方は、口座引落の設定をしておくことをお勧めします。
4月は固定資産税の納期限ですね。軽自動車税の納期でもあります。
所得税や消費税の納付を口座引き落としにした方は、4月20日頃に引き落としされますので、引き落とし口座残高にお気をつけください。
5月は自動車税の納期ですね。
6月中旬、役所から何か届いた!
6月中旬に届く書類といえば、「住民税を払いなさいよ!」という書類かもしれません。直ちに封筒を開けて、中身を確認してください。自治体によって違うようなのですが、おそらく6月末が納期限だと思います。
住民税の納付書は分かりにくく、2種類入っているかと思います。一つは年4回に分けて納付するときに使うもの。もう一つは一年分まとめて納付するときに使うもの。両方で納付してしまいますと2倍払ってしまうことになりますので、ご留意ください。
住民税の計算書が入っていますので、その税額と納付書を確認して、使わない納付書は捨ててしまった方がよいかと思います。
余談ですが、渋谷区ではモバイルレジによる納付ができるようになったそうです。モバイルレジとは携帯電話、スマートフォンによる納付だそうで、バーコード付きの納付書をアプリで読み取ってネットバンクやクレジットカードで住民税、軽自動車税、健康保険料を納付するサービスだそうです。
いろいろな納付方法があるのですね。
個人的には口座引落の設定にしておくのが、一番楽かなと思っておったのですが、印鑑が要らないのならモバイルレジもよさそうです。(コンビニ払いは30万円制限がありますので、モバイルレジでも上限があるかもしれません。ご確認ください。)
銀行払いでも支店によっては税金払い用の機械で手続きができたりします。納付書の画像を読み込ませて入金するだけなので、待ち時間が少ないです。
そういえば渋谷区のホームページに、「住民税の計算間違えました。ごめんなさい。」といった内容が記載されていました。渋谷区在住の方は、ご自身の住民税が合っているか、よく確認なさってくださいね。対象者は4000人以上。会社で住民税を払ってもらっている人のうち、ふるさと納税などの寄付金控除を行った人が怪しいようです。
また、渋谷区のホームページには、東京23区の住民税についての説明する資料を日本語、英語、中国語、韓国語の4か国語で作成したものが載っております。もしも日本語苦手という方がいましたら、当該パンフレットを渡してあげてはいかがでしょうか。
7月は固定資産税の納付。
所得税の予定納税の納付(該当する方のみ)
8月は個人事業税の納付。もしも個人事業税がかかる規模でアパート経営している場合にはご留意ください。
住民税の納付。(書類は6月に来て、終わりです。ご自分で8月末までに納付してください。)住民税は納付を忘れると、割と簡単に口座差押などされてしまいますよ。
※6月に一括納付した方は納付の必要はありません。(重複支払いにご留意ください。)
自治体にもよりますが、基本的には特に何もないはずです。
住民税の納付。(書類は6月に来て、終わりです。ご自分で10月末までに納付してください。)
所得税の予定納税の納付と個人事業税の納付。(該当する方のみ)
固定資産税の納付。
従業員がいる場合には年末調整なども。
1月は実は色々な税務イベントがございます。
1月末は合計表の提出、給与支払報告書の提出、償却資産申告書の提出、住民税の納付期限でもありますね。
なお、合計表には不動産関係の支払いをした場合にその相手先や金額を記載することになっております。アパートの借主が合計表を提出している場合にはそこからあなたの不動産収入が税務署へバレるといった仕組みです。
2月は固定資産税の納付期限です。
3月は何といっても確定申告。
アパート経営の収入がある場合には期限内に申告しましょう。
※申告というのは、確定申告書を作成して、税務署へ提出する行為です。なお確定申告書を作成して納税となった場合には、納付をする必要があります。
申告だけして納付を忘れる方が毎年いますので、「納付する」、つまり「税金を払う」ということを忘れないようにしてください。
納付の方法は、銀行の窓口で払う方法、口座引き落としの設定をする方法、クレジットカードで払う方法、ネットバンクやATMで払う方法など沢山ございますので、ご自身が払いやすい方法で納付なさってください。
なお、有名は「3/15が期限」というのは、所得税・贈与税の確定申告期限、国外財産調書の提出期限となります。消費税の申告期限は3/15ではありませんので、ご留意ください。税目や書類によって期限は異なります。