渋谷にある税理士事務所「創栄共同事務所」が、内装業・一人親方に向けてインボイス制度への対応についてご紹介します。
インボイスの登録については、一人で悩まずに、税理士や税務署等へ相談なさってください。
では、どうやって決めれば良いのでしょうか。
年間売上というのは、毎年1月から12月の売上を足した金額を指します。
月30万円だったら、360万円が年間売上です。360万円は1000万円をこえていないです。
月50万円だったら、600万円が年間売上です。600万円は1000万円をこえていないです。
月100万円だったら、1200万円が年間売上です。1200万円は1000万円をこえています。
2年前から売上が1000万円をこえているという方は、インボイスの登録手続きをしましょう。
登録方法は、税務署へ書類を提出するだけです。用紙は税務署にも置いてありますし、国税庁のサイト(→適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用))からも入手できます。
売上が1000万円をこえている方は、インボイスの登録をするという話をしました。
問題は、売上が1000万円をこえていないという方です。インボイスの手続きをするべきか、そのまま放置するか決めなければなりません。
インボイスは、売上先から見て、支払いが消費税の計算をする上での経費になるかどうかというものとなりますので、売上先の考えを知る必要が出てきます。
・インボイスの登録をしないと、取引しないといってくるかもしれません。
・インボイスの登録をしないと、1割削るといってくるかもしれません。
売上先の方針が分からないと決められません。
売上先から何も言われていないということでしたら、そのままでよいでしょう。
もしもインボイスの登録をすると、売上の消費税の納税をすることになります。
どれくらい納税するかというと、ほとんどの方は、売上の2%くらいだと存じます。
・360万円の場合、消費税の納税額は、7万円弱くらい、
・600万円の場合、消費税の納税額は、11万円弱くらいになるでしょう。
(中には、もっと少なくなる方もいいますが、きちんと帳簿をつくる必要があります。)
インボイスの登録については、一人で悩まずに、税理士や税務署等へ相談なさってください。
インボイスは、まだ制度自体がはっきりと決まっていなくて、売上の2%弱が納税額になるといういわゆる「2割特例」という制度も、去年の年末(2022年末)に突然、登場しました。
ですから、税務署で手続きしたけれども、やっぱりやり直したいということもあるかと思います。
取下書という書類を提出することで、対応してもらえることもありますので、税務署へ電話してみてください。
インボイスの登録をした後は、請求書の書き方を確認しましょう。
今までの請求書に、インボイス番号などを書く必要がありますので、ご確認ください。
一度、変えてしまえば、特にむずかしいことはありません。
売上が1000万円をこえている方へ
さて、簡易課税って、聞いたことはありますか?
「かんいかぜい」と読みます。
消費税の計算方法のひとつです。
消費税の計算方法には、きちんと帳簿をつけて計算する方法と、簡単に計算する方法があります。
インボイス制度が始まると、帳簿を作成するときに、支払先がインボイスの登録をしているかをチェックしながら、作成する必要があるので、大変手間がかかります。
内装業・一人親方の中で、消費税の計算をするための帳簿を作成できないという方は、簡単に計算できる「簡易課税」をおすすめします。
簡易課税で計算するためには、事前に税務署へ手続きする必要があります。
簡易課税の手続きをする場合には、税務署等へ確認してから手続きなさってください。
内装業・一人親方の中には、税務署へ電話したくないという方もいると思います。
インボイスや簡易課税の相談するだけなら、そんなに身構える必要はありません。
問題は、なかなか繋がらないことです。
税務署への電話は、銀行への電話と似ていて、「〇〇の方は、「1」番を押してください。」などと始まって、イライラします。やっと人間に繋がったと思っても、「担当者に回します」と待たされることも多いです。
税務署へ電話するときには、20分、30分といった時間に余裕があるときにかけてください。
また、電話自体、お金かかるからしたくないという方もいるようです。そういった場合には、直接税務署へ行ってみてはいかがでしょうか。(ただし、電話で予約とってくださいと言われることもあるようです。)