国税庁の資料を読んでいたら、「自動車等の貸付の収入や、ベビーシッターや家庭教師での収入などネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得について申告漏れはありませんか」といった記載がありました。
「ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得」といえば、いわゆる「せどり」と言われる、物を売却して差額を得るタイプの取引が今までは多かったかと存じますが、今はベビーシッターや家庭教師といった役務提供も盛んに行われていて、そのことを国税庁側もつかんでいますよ。だから、申告してくださいね。ということのようです。
ベビーシッターでの収入はどうやって確定申告すればよいのでしょうか。料金自体は1時間1000円などの時給や日給で決めていることがおおいようです。となると、給与所得でいいのかしらと思ってしまいます。
どのような契約で働くかによって変わってくるので一概には言えませんが、個人事業主扱いというケースが多いようです。
働く際には、「いくら貰えるの?」といったことと同時に、「税金のことはどうしたらいいの?」といったことも確認してから働くようしてください。
例えばキッズラインやキズナシッターはサイトをみると「個人事業主の扱いになる」と記載されていますね。個人事業主ということは、自分で売上と経費の集計をして、確定申告を行うということです。
シッターのお仕事で支払った経費の領収書や交通費などの精算書など、仕事に関する書類や記録は捨てずに7年間は保管しておいてください。7年間は税務署がくるかもしれないからです。いつ税務調査が来てもいいようになさっておいてください。
よく「どんなものが経費になるのですか」というご相談があります。
経費とは売り上げを獲得するために必要だったものが経費となります。
マッチングサイトを使って仕事をしているのか、フリーランスで自力で営業して仕事をしているのか、自宅で預かっているのか、保育園のお迎えのみなのかなどその方の状況によって経費の範囲は変わってきます。
例えば
・材料代…塗り絵、折り紙、ビニール袋などシッター中に使用する材料代を自分で負担した場合
・消耗品費…メモ用紙や筆記用具、髪留め、ティッシュペーパー、コピー代、掃除用品など
・通信費…仕事を受注するためや、お客様とのやり取りに必要だったなら、経費となります。ただし、プライベートでも使用している場合にはどのくらいを仕事で使ったかを計算する必要があります。
・作業着…完全にシッター業務のみで使うエプロン、靴下、衣類、タオル、ハンカチ、靴、帽子、傘、カバンなど。プライベートでは使用しないなら、全額経費。
・自転車やバイク、自動車、パソコン、タブレットなど…業務で使っている場合、ただし、内容や金額によっては減価償却という考え方が出てきます。プライベートでも使用している場合にはどのくらいを仕事で使ったかを計算する必要があります。
・広告費…フェイスブックなどに広告費を払って集客している場合など
・損害保険料…シッター業務の損害賠償保険など
・会議費…カフェ等で打合せした場合など
・交際費…営業活動で接待したり、物を贈ったりした場合など
・その他…電気代やガソリン代など
ちなみに某サイトに
副業として20万円以上の収入がある場合、専業として働く際は経費の金額や控除の種類によって異なるが38万円以上の収入がある場合に確定申告を行う必要があるといったことが書かれていますが、これは間違いです。
会社勤めをしているときは「年末調整」などで会社が税金のことも対応してくれていましたが、「個人事業主」は、税金のことも自分で対応することになります。税金のことは誰も教えてはくれませんので、自分で調べて自分で正しい対応をなさってくださいね。契約先から得た情報が間違っていたとしても責任を取るのはご自身です。
そして、確定申告には税務署へ行うものだけでなく、区役所などへ行う住民税のものもあります。税務署への確定申告と住民税の確定申告では、申告不要のボーダーラインが違います。
住民税の確定申告のことを忘れないでください。気づかぬうちに脱税していたということにもなりかねません。
なお、住民税についての相談は、税務署では受けてくれません。管轄が違います。住民税は住んでいる市区町村の役所が窓口となります。
「〇〇区 住民税」などで検索すると、住んでいる自治体のホームページが出てくると思います。そこに電話番号も記載されていることが多いですので、そこに電話して相談してみてはいかがでしょうか。
役所に電話すると、代表番号につながることがあります。「交換(こうかん)」といったりします。その方は、対応が悪いことがあります。しかし、その人は、単に電話を繋ぐだけの役割ですので、気にしないでください。区役所の住民税担当の方は、親切なことが多いです。
このページでは、ベビーシッターでの収入がある場合の確定申告についてご紹介しました。
税金のことは一人で悩まずに税務署等へ相談することをお勧めします。
「売上がいくらくらいになったら、税理士へ確定申告を依頼すればよいのでしょうか」といったご相談を頂くことがあります。
年間売上100万円でも依頼されることはありますし、数千万円でも自力でなさっている方もいます。売上の金額よりも、ご自身で対応できるかがポイントではないかと思います。
事務作業や調べることが得意で、ささっと申告書を作成できる方は、売り上げがいくらになっても税理士へ依頼する必要はないのかもしれません。
一方、事務作業は苦手、調べるのもめんどくさいという方は、お金を払ってでも税理士へ依頼した方が効率が良いように思います。なお、税理士への依頼料は翌年の経費となります。
当事務所でも確定申告のご依頼を承っております。お気軽にご依頼ください。