当税理士事務所には、登録政治資金監査人が在籍しており、政治団体に義務付けられている政治資金監査を承っております。
報酬・料金は会計帳簿・領収書などの量をお聞きした上でお見積り致しますので、お気軽にお声がけください。
料金の目安をご案内します。下記は目安であり、個別に見積もりいたしますので、お気軽にお声がけください。
・書類が出来上がっていてヒアリングやチェックが簡単に出来る場合 (年間取引300件程度)
半日 3万3千円(税込) +監査報告16万5千円(税込)
・月次関与をご希望される場合
6ヶ月に一回 半日 月額 1万6500円(税込)~
3ヶ月に一回 半日 月額 2万2000円(税込)~
2ヶ月に一回 半日 月額 3万3000円(税込)~
毎月一回 半日 月額 4万4000円(税込)~
別途、監査報告報酬(5万5千円(税込)~)を頂戴いたします。
当事務所は、東京都渋谷区松濤にある税理士事務所でして、30代、40代の税理士が3名在籍しております。代表税理士が、政治資金適正化委員会に備える名簿への登録を行い、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人であり、国会議員関係政治団体の政治資金監査が可能です。
政治資金監査のお見積り等、お気軽に当事務所までお問い合わせください。(衆議院・参議院議員会館から約20分、渋谷の東急本店の近くに弊事務所はございます。)
→渋谷の税理士「創栄共同事務所」へのご予約・お問い合わせはこちらから
確定申告を税理士へ依頼しているという方もいるかもしれません。その場合、確定申告を依頼している税理士へ政治資金監査を依頼できるのでしょうか?
総務省の「政治資金監査に関するQ&A」によると、その税理士が登録政治資金監査人であればOKだが、望ましくはないとのことのようです。
以下、総務省の「政治資金監査に関するQ&A」からの引用となります。
Ⅱ-6 確定申告を受託している税理士による政治資金監査
Q 登録政治資金監査人が、税理士業務として、国会議員の所得税確定申告について受託している場合、当該国会議員に係る国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うことは差し支えないか。
登録政治資金監査人又はその配偶者が国会議員に係る公職の候補者の確定申告について受託していることは、当該候補者に係る国会議員関係政治団体に対する政治資金規正法上の業務制限に該当しません。
ただし、当該候補者の確定申告を行っている場合は、当該候補者と経済的な利害関係を有していることから、当該国会議員関係政治団体と直接の関係はないものの、政治資金監査に対する国民の高い信頼を保つ観点から、政治資金監査を行うことは望ましくありません。また、政治資金監査を行った登録政治資金監査人の氏名は政治資金監査報告書において明らかになります。
(引用:総務省の「政治資金監査に関するQ&A」より)
登録政治資金監査人へ政治資金監査報酬を支払う場合、所得税の源泉徴収が必要か確認なさってください。
源泉徴収とは、登録政治資金監査人が負担する所得税を、登録政治資金監査人へ直接払う代わりに政治団体が税務署へ払う仕組みとなります。
例えば、政治資金監査報酬が22万円(税込)だったとします。
源泉徴収しない場合、22万円を登録政治資金監査人へ支払うことになります。
一方、源泉徴収する場合には、税抜き20万円に10.21%を掛けた額の20,420円が源泉徴収する額となり、残りの199,580円を登録政治資金監査人へ支払い、20,420円は税務署へ支払うことなります。
政治団体としては、支払っている金額は199,580円+20,420円の合計22万円となります。
20,420円の意味ですが、これは、登録政治資金監査人にとってみると、概算で徴収された所得税の前払いとなり、確定申告をすることで、適正な税額に清算されます。
源泉徴収制度は、税務署側が税金を取り損ねないようにあらかじめ徴収している仕組みとも言えます。
登録政治資金監査人の所得税の話だったら、支払う政治団体側には関係ないのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、源泉徴収の仕組み上、源泉徴収義務者は支払う側にありますので、適切な源泉徴収を行わないと政治団体側に不納付加算税や延滞税といったペナルティーがかせられます。
政治資金の監査報酬に対する源泉徴収の要否については、国税庁の公式ページ「登録政治資金監査人に支払われる政治資金の監査等業務に対する報酬に係る源泉徴収の要否」に記載されておりますので、ご確認ください。
政治資金規正法においては、下記の活動を本来の目的とする団体及び下記の活動を主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体を政治団体としています。
(1) 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること
(2) 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること
また、下記に該当する団体については、政治資金規正法上、政治団体とみなされます。
(1) 政治上の主義又は施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主宰するもの又はその主要な構成員が国会議員であるもの(いわゆる政策研究団体)
(2) 政治資金団体 (3) 特定パーティー開催団体(政治団体以外の者が特定パーティー(政治資金パーティーのうち収入の金額が1,000万円以上のもの)になると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者を政治団体とみなして政治資金規正法の規定の一部が適用される。)
国会議員関係政治団体とは、次の(1)(2)の政治団体(ただし、政党、政治資金団体及びいわゆる政策研究団体以外)及び(3)
(1) 国会議員に係る公職の候補者が、代表者である政治団体
(2) 租税特別措置法第41条の18第1項第4号に該当する政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
(3) 政党の支部で、国会議員に係る選挙区の区域又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの
なお、「国会議員に係る公職の候補者」には、現に国会議員の職にあるもの及び国会議員に係る公職の候補者になろうとする者を含みます。
政治資金収支報告書の提出方法は3つございます。
1.受付窓口へ持参
会計責任者の印鑑を持参。 届出事項の異動や団体の解散がある場合には、代表者の印鑑も持参。
2.郵送
内容に間違いがないか確認の上、各都道府県の選挙管理委員会あてに郵送。
※受付後の収支報告書の写しが必要な場合は、返信用の封筒も同封してください。
※届出事項に異動がある場合は、郵送では受付不可。代表者及び会計責任者の印鑑を持参の上、受付窓口へ。
3 オンライン提出
総務省の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、オンラインによる提出も可能です。
ほとんど利用されていないようですが、総務省の「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」を利用して、オンラインによる提出が可能です。
※初めてオンライン提出する場合には、特に時間がかかるようです。
流れは下記の通りです。
1、公式サイト「政治資金関係申請・届出オンラインシステム」から「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」というエクセルをダウンロードします。
※ダウンロードとは、お使いのパソコンに取り込むことをいいます。大きく分けて、パソコンにはウインドウズとアップルがありますが、いわゆる「ウインドウズ」のパソコンをお使いでしたら、使えることが多いかと存じます。
2、ダウンロードした「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」というエクセルを使って、会計帳簿と収支報告書を作成します。補助簿に入力するだけで、自動で会計帳簿に反映され、自動で収支報告書が作成されるとのこと。
「収支報告書」が出来たら、XMLデータにします。XMLデータにする方法は、エクセルの「メニュー」シートのところに「XMLデータ作成」というボタンがありますので、そちらをクリックして、保存しておきます。
3、オンラインで提出します。
(1)利用申請
まず、利用申請をする必要があります。ネット上で行う方法と、書面で申請する方法があります。
(2)ログイン
ID(登録したメールアドレス)とパスワードを使って、ログインします。
※パスワードは郵送されるとのことで、パスワードの入手には日数がかかります。
(3)提出
「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」というエクセルにより作成したデータを提出します。
提出サイトにログインしたら、先ほど保存しておいたXMLデータを選択して、提出する流れとなります。
※添付書類については、公式サイトの「操作マニュアルの2章」と「操作マニュアルの5章」に記載されておりまして、添付する「領収書等の写し」はPDFだけでなく、PWなしのZIPファイルでも良いようです。
※政治資金収支報告書をオンライン提出するには登録政治資金監査人の電子署名が必要でして、「収支報告書」はオンライン提出したけれども、「政治資金監査報告書」は郵送で送るというケースもあるようです。税理士が登録政治資金監査人をしている場合には、税理士が普段、申告書の電子提出の際に使っている電子署名のICカードで行えるとのことです。
※ソフトはアップデートというものが行われ、その度にダウンロードが必要になります。令和元年12月20日から公開されている「会計帳簿・収支報告書作成ソフト」を使って、作成してください。
総務省には、政治資金ヘルプデスクの設置されており、オンラインシステムやソフトの操作方法を教えてもらえますが、電話は繋がりにくいようです。
オンライン提出という方法もあると記載しましたが、監査での確認作業も電子データベースでよいのでしょうか?
総務省の「政治資金監査に関するQ&A」によると、収支報告書の確認は電子データでOKだが、会計帳簿の確認は紙ベースということのようです。
以下、総務省の「政治資金監査に関するQ&A」からの引用となります。
Ⅳ-1 電子データにより作成された書類の現物の確認
Q 政治資金監査において、収支報告書及び会計帳簿を確認する場合は、 書面に出力した紙ベースのものではなく、総務省提供の会計帳簿・収支報告書作成ソフト等により電子データで作成されているものを確認しても差し支えないのか。
A 政治資金規正法上、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書は、電子データにより保存することは認められておらず、紙ベースのものを保存しなければなりません(政 治資金規正法第32条の3)。
政治資金監査においては、保存対象となる上記の会計帳簿等の関係書類について、一覧表の作成を会計責任者に求め、一覧表と保存対象書類の現物とを照合することとされています。したがって、紙ベースの現物を確認する必要があります。
収支報告書については、電子データによる作成及び提出が認められて いますので、電子データで作成されているものを確認することも差し支えありません。
(引用:総務省の「政治資金監査に関するQ&A」より)