額面で判断するのではない!?

手取りが一定なら定期同額給与になる?

このページでは、会社の役員への給与、いわゆる役員報酬の中でも、定期同額の手取りについて検討できればと存じます。

平成29年4月1日以後支給決議分から定期同額の範囲が変わりました。

昔は、いわゆる給与の「支給額が同額」という場合だったのですが、税金や社保(源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するもの)を控除後の「手取り額が同額」という場合もOKとなりました。

具体的には?

具体的には、昔は月30万円と決めたなら、手取り額ではなく、額面、つまり税金などを引く前の金額で同額である必要がありました。社会保険料などは年に数回変わりますので、手取り額が安定しませんでした。

それが今は手取りで30万円と決めたなら、社会保険料などの料率変更の影響を受けることなく、毎月同額受け取ることもできます。

計算は大変

ただし、一度でも給与計算を行ったことがある方ならわかるとは存じますが、手取り額を一定にしようとすると計算はかなり大変です。

社会保険料は頻繁に変わりますし、住民税も年に一度変わります。扶養家族の人数が変われば、源泉所得税も変わりますね。色々なことを気にしながら、手取り額を一定に保たなければなりません。

 

どういう会社が使っているの?

では、手取り額の計算は大変なのに、どういう会社がこの方法を使っているのでしょうか?

例えば、外から役員の方を引っ張ってきているような会社で、手取りで○○万円という契約をしている会社ではないかと推測します。

社会保険料は頻繁に変わりますので、給与計算の担当者にとっては、ストレスかもしれません。そういった契約をする前に、本当に手取り額の計算をできる環境にあるのかを確認した方がよいのかもしれませんね。