このページでは、花火大会などのイベント実行委員会の申告漏れについて記載していきます。
こういったイベントの運営は、自治体の職員や観光協会や町内会の方が行っているケースが多いようです。
「前年と同じ処理しておけば、自分は責任問われないよね」といい加減な処理をしていることが多いようですが、きちんとご自分で調べて、納税なさってくださいね。
実行委員会や事務局というのは、いわゆる「人格のない社団等」というもので、法人税や消費税などを払うものとなります。
税金には2つのルールがありまして、
・利益が出たら、法人税を納税する
・売上が1000万円を超えたら、消費税を納税する
というのが、基本的なルールです。もしかしたらと思ったら、税務署に問い合わせてください。
「実行委員会 申告漏れ」で検索すると色々と事例が出てきますので、参考になさってください。
つくば市は、マラソン大会で申告漏れをしていたようです。
つくば市の報告書がUPされていました。
それによると、法人税は課税対象外、消費税と源泉所得税が課税対象とのこと。税務署と接触してから決着するまで半年弱かかったようです。
源泉所得税は、スタッフさんへバイト代などの人件費を払ったときに源泉徴収して税務署へ納税する必要があるものです。
源泉所得税については、皆さんも給与明細をみれば引かれていると思います。
納税する必要があるのかないのかは、実行委員会や事務局の中で悩むよりも、まず税務署へ問い合わせするのが、正確だと思います。
世田谷区では、毎年、二子玉川の花火大会が行われていますが、その花火大会の運営で利益が出ていたのに申告をしていなかったとのこと。消費税と法人税の申告漏れだったようです。
花火大会で有料の座席を販売した際のチケット代、グッズを販売した際の売上は、課税対象ですので、忘れずに集計して、必要があれば申告と納税をなさってください。
さいたま市は、毎年おこなっている自転車レースの物販売上を申告していなかったようです。
河津町は、桜まつりで消費税の申告漏れがあったようです。
臨時の駐車場料金や露店の出店料による収入を申告していなかったようです。
上記のように、各地で申告漏れが発生しています。
昔からの処理が間違っているケースもありますし、
昔は無料だったけれども、駐車場代を有料にした。有料座席を設置した。オフィシャルグッズを販売した。など、新しいことをした結果、納税義務が発生するケースもあります。
ご自身が担当になったら、まず、納税する必要があるのかないのかについて、税務署に確認しましょう。