このページでは、作家さんや漫画家さんに向けて、インボイスの登録をした場合に、その取り消しをする手続きについて記載していきます。
インボイスの登録を取消したいというのは、どのような方でしょうか。
例えば、インボイスの登録をしてみたけれども、登録してもしなくても一緒じゃないのかなと感じた方が取消を検討しているようです。
では、いつまでに手続きすればよいのでしょうか。
国税庁の資料を見ると、
翌課税期間の初日から登録を取り消そうとするときは、翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出する必要があり、同日の翌日以後の提出の場合、翌々課税期間の初日からの取消しとなる。
とあります。
これって、いつのことですか?
令和6年から取消したい方の締切は、R5年12月17日(日)です。通常、税務関係の提出期限は、期限日が土日ですと翌営業日になることが多いのですが、取消の場合には翌営業日にはならないとのことで、郵送の場合は12/17(日)の通信日付有効、つまり消印有効とのことです。
反対に、令和6年から登録したい方の期限は、R5年12月18日(月)です。登録の場合には、締切が土日祝日に該当するなら、その翌日となるとのことです。
詳しくは、国税庁のサイトにある「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」をご覧ください。
具体的な取消手続きとしては、
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」をインボイス登録センターへ提出します。
インボイス登録センターの住所は、「郵送による提出先、登録番号の確認等の問合せ先のご案内」をご確認ください。
国税庁のサイトにある「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続」をご覧ください。