作家さん・漫画家さんの中には、通院情報をバレたくないから医療費控除しない、税理士へ医療費の資料を出さないという方もいるようです。
確定申告のときに行う医療費控除は、納税者の権利であって、義務ではありません。
医療費控除を行うと税金が安くなることもありますので、税理士としては医療費の資料を提出していただき医療費控除が使えるかどうか検討したいところですが、ご本人が嫌だ、見せたくないということでしたら、医療費控除はしなくてもよいです。
そうはいっても、税理士に見せたくないからという理由だけで使えるものを使わないのはもったいないなとも思います。
年間で10万円以上医療費につかったという場合などには、医療費控除を使った方がよいと思います。
「精神科や心療内科、メンタルクリニックに通っているから医療費控除したくない」という方もいるようです。
弊税理士事務所は渋谷にあるのですが、筆者の感覚ですと、職業にかかわらず、かなりの割合の方がそういったところに、通院している気がしています。ですから、精神科やメンタルクリニックの領収書が特別ということではなく、よくある領収書のひとつと思っています。
精神科や心療内科、メンタルクリニックに通っている方の中には、障がい者手帳をお持ちで、確定申告の際に、障がい者控除を使えるという方もいるようです。
もしも、障がい者控除の対象という場合には、確定申告の際に忘れずに適用を受けてください。
手帳には期限があるようです。確定申告の際に確認するようになさってください。
「婦人科やレディースクリニックの領収書を見せたくないから、医療費控除したくない」という方もいるようです。
税理士としては、どこの病院でどんな治療を受けてるかとか、そういうことは気にしていません。税理士が気にするのは、医療費控除の対象となるものなのかといった部分となります。
電車代やバス代など領収書の出ない交通費も、通院のために払ったものであれば医療費控除として使えますので、メモしておいてください。
〇〇病院 往復400円×4=1,600円(1/15、4/15、7/15、10/15)
といった簡単なメモで構いません。
当税理士事務所では、お預かりした領収書を機械で読み込んでいますので、病院や薬局の領収書のみを送ってください。
ときおり処方箋が入っていたり、薬の説明書が入っていたり、診療明細書は入っていたりしますが、そういったものは必要ありません。
また機械に読み込ませやすいように、ホッチキス止め、のりで貼る、テープでとめるなどはしないでください。ご協力をよろしくお願いいたします。