作家さん、漫画家さんに向けて電子帳簿保存法への対応について記載していきます。
電子帳簿保存法には3つの制度がありますが、そのうち、ひとつが「電子取引データ保存」というもので、今回強制適用、つまりみんなが対応しなければいけないということになっております。
その対応をどうすればよいのかと、みんなが困っていたところ、令和5年11月に国税庁のサイトにパンフレットが追加されました。
こちらの2枚目に「準備が間に合わない場合」の対応が記載されています。人手不足や資金不足などの理由で、電子取引データを保存することができなかった場合、税務調査で必要な電子取引データをプリントアウトして提出できるようにしてあって、求められたときにダウンロードできるようにしておけばよいといったことが書いてあるかと思います。
より詳しいことは、国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください」の中にあるフローチャートに記載されておりますので、ご確認ください。
電子取引データは削除せずに、保存しておきましょう。
このページでは作家さん、漫画家さんに向けて電子帳簿保存法への対応について記載しました。
お金と手間をかけずに対応していきたいですね。
こうやると便利だよ、簡単だよという方法がありましたら、共有してもらえると助かります。