納付書が来なくなる!?納付書の事前送付に関するお知らせについて

国税庁のサイトを見ていたら、「納付書の事前送付に関するお知らせ」というものが掲載されておりました。

令和6年5月以降に送付する分から、電子申告やペイジー払いをしている法人や個人へは、納付書を送りませんということのようです。

今まで通りに納付書が届くのは、紙提出していて、納付書払いしている法人や個人だけになりそうです。

納付書が来ないと困るのか!?

では、納付書が来ないと困るのでしょうか。

気になるのは2点です。

まず、電子申告しているけれども、納付は納付書で行っているという場合。

こういう方は多いと存じます。

法人については、まだまだ納付書で納付するという会社は多いのではないでしょうか。源泉税はペイジー払いしているけれども、決算のときは納付書でという会社は多いと思います。

これは、納付書のコピーが必要になることが多かったからだと思います。

個人の方も、消費税については納付書で納付しているという方は多いのではないでしょうか。

納付書がないから納付できなかったというケースが増えそうです。

 

次に、中間納税です。

中間納税は、納付書が来てからその存在を思い出すという方も多いと思います。納付書が来たから、納付しなきゃと思って、ペイジー払いで払ったり、そのまま納付書で払ったりとしていたと思います。

納付書の送付を廃止しても、中間納税のお知らせは、紙で届くのでしょうか。

税務署とのやり取りで使うメッセージボックスというものがありますが、こちらに連絡いただいても、わざわざ見ないという方も多いの思いますので、納税に関することは紙でお知らせするというのは、最も伝わりやすい方法だと思います。

納付書はどこで貰えるの?

では、納付書はどこで貰えるのでしょうか。

税務署で貰えます。どこの税務署でも貰えるので、渋谷税務署で麹町税務署への納付書を貰うこともできます。郵送でも送ってもらえます。

また、税理士へ依頼している場合には、税理士が金額を書き込んだ納付書を送ってくれると思います。

税理士へ依頼している場合には、ペイジー払いにチャレンジしてみるのも良いかもしれません。税理士に「ペイジー払いしたい」と伝えれば、必要な情報をくれると思います。近所にATMがあるのなら、そちらから払うことができますし、ネットバンクを使っているのなら、そちらから払うことができます。

一度、使ってみると、意外と簡単と思うかもしれません。

納付書での納付は期限ぎりぎりに銀行に行くと期限後扱い(翌日)になってしまうということもありますが、ペイジー払いはそういうことはありませんので、便利だと思います。