このページでは、内装業、建設業、建設業、一人親方の決算・確定申告での経費について、ご紹介します。
経費とは、売上をゲットするために必要だったもの
まず、経費とは、売上をゲット、つまり獲得するために必要だったものをいいます。
どんな経費が掛かったか分からないという方は、仕事の流れを振り返ってみてください。
例えば、内装の仕事を受けるときに、電話で受注するとします。その場合には、電話機本体と電話代、電気代が経費となります。
メールで受注するとします。その場合には、メールアドレス代、パソコンやスマホなどのデバイス代、ネット代、電気代が経費となります。
ホームページの問い合わせフォームから受注するとします。その場合には、ホームページの作成やメンテナンス代なども経費となります。
業者さん経由で受注する場合には、その利用代金や依頼料も経費となります。
さて、現場に出かけましょう。
まずは装備から。仕事用の作業服や作業靴、ヘルメット等をお使いでしたら、経費となります。
車で移動している方は、車本体の代金、ガソリン代、メンテナンス代、保険代、高速代、コインバーキング代などが経費となります。プライベートでも使う車でしたら、購入代金の一部をカットして計算します。
現場では、撮影もするかもしれません。撮影用にiPhoneやiPadなどをお使いでしたら、そちらも経費となります。
実際に作業するときの材料代、工具等、現場で使うものは経費となります。
作業着のクリーニング代、材料の保管料なども経費となります。
仕事が終わって、請求書を発行する際の用紙代、プリント代、封筒代、郵送代、自宅で作業するときの机や椅子なども経費となります。
入金を確認するときのネットバンクやATMの使用料も経費となります。
このようにご自身の仕事の流れを思い出していくと、どんな経費が掛かったか思い出しやすいと思います。
仕事の経費のレシートや領収書は、外出中はファスナーケース(ジッパーファイル)などの袋に入れておき、自宅で、大きな箱や袋に移し替えると、確定申告のときに楽だと思います。
生活費は、経費とはならない。
売上を獲得するために必要だったものが経費となると、お伝えしましたが、注意点があります。
それは、生活費は経費とはならないという点です。
仕事の経費を使うときは、生活費とは会計を分けて払いましょう。
例えば、コンビニで仕事用の靴下とタバコを購入したとします。仕事用の靴下は経費となりますが、タバコは経費とはなりませんので、同時に購入してしまうと、確定申告のときに、ややこしくなります。
分けて購入しましょう。
タバコ代、ゲーム代、遊びに行ったときの支払いなどは、経費とはなりません。
釣りに行ったり、ゴルフに行ったり、旅行に行ったりする代金も経費とはなりません。
スーパーで夕飯の材料を買ったとします。それも経費とはなりません。
おもちゃ、保育園代、習い事代なども経費とはなりません。
プライベートなものを買ったときのレシートに、仕事のものも含まれているという主張する方もいますが、その場合には、明確に分けれていなければ、経費とはならないとお考え下さい。
食事代や飲み会代は、経費となる場合も。
食事代や飲み会代は、経費となる場合もありますし、ならない場合もあります。
まず、プライベートな食事会や飲み会は経費とはなりません。
仕事仲間との打ち上げは経費となります。現場が一緒だったメンバーに昼ご飯をごちそうした場合も経費となります。缶ジュースなどを差し入れした場合も経費となります。(自販機で購入した場合には、日付と金額をメモしておいてください。)
仕事関係の集まりでごちそうしたり、自分の分を払った場合には、業務用ということで経費となります。
外で食事すると全員分の支払をしないといけないから、自分は弁当を持っていくという方もいるでしょう。その場合の弁当の購入費は経費とはなりません。それは単なる食費、つなり生活費です。
仕事を回してもらうために接待した場合も経費となります。接待で行ったキャバクラ代やお土産代なども経費となります。しかし、一人で行ったキャバクラ代は経費とはなりません。
お金が入ると、連日、キャバクラやガールズバーに行ってしまう方もいるのですが、それは基本的には経費とはならないとお考え下さい。
売上に比べて、飲み会代が異常に多いと、経費と認められないこともあります。
このページでは、内装業、建設業、建設業、一人親方の決算・確定申告での経費について、ご紹介しました。
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