デザイン料だったり、弁理士や司法書士への報酬だったり、臨時のバイト代だったり、たまに出てくる支払いについての源泉税って納付を忘れがちですよね。そういった場合、今から納付すれば大丈夫なのか、それともペナルティーかかるのか、気になったりしませんか?
このページでは、徴収した源泉税を納付し忘れた場合の源泉税のペナルティーの切り捨てについて記載していきます。
なお、このページで記載している源泉税は、源泉徴収される側ではなく源泉徴収する側、つまり会社側の話となります。
源泉税を納付し忘れた場合のペナルティーは、2つあります。
ひとつめは、「不納付加算税」、ふたつめは、「延滞税」です。
不納付加算税とは、源泉税の納付期限から遅れたことによって、加算される税金です。
延滞税とは、利息のようなものです。時間が経つにつれて、どんどん税額が増えていくものとなりますので、納付し忘れたことに気づいたら、早めに納付しましょう。
不納付加算税は、5,000円未満の場合には、全額切り捨てとなります。つまり、不納付加算税は0円となります。
なお、「加算税の金額が5千円未満であるかどうかは、所得の種類ごとに、かつ、法定納期限の異なるごとに判定する」とあります。
(参照:国税庁「源泉所得税の不納付加算税の取扱いについて(事務運営指針)」)
また、不納付加算税については救済措置といいますか、過去1年間きちんと納付していた会社が、納付遅れても1か月以内の遅れであれば加算税を課税しないといったこともあります(国税通則法67条、27条の2)。この辺りの正確な情報は、国税庁のサイトや条文などから入手なさってください。
延滞税は、元々の税金が1万円未満なら切り捨てされます。例えば、納付しなければいけなかった源泉税の額が9,900円だった場合には、延滞税はかからないということになります。
また計算の結果、100円未満切り捨てされます。
(参照:国税庁「延滞税について」)