住民税(特別徴収)はペイジー払いできるのか?

このページでは、従業員から預かった住民税(特別徴収の個人住民税)をペイジー払いできるのかについて検討していきたいと存じます。なお、このページでのテーマは、会社が従業員の個人住民税を払うときの話であって、個人が個人住民税を払うときの話ではありません。

国税のペイジー払いは、かなり浸透してきたと存じます。特に毎月10日までに支払っている源泉所得税の支払いでペイジー払いすると便利ですよね。

となってくると、同じく毎月10日までに支払っている住民税の納付はどうなのかということになってくるでしょう。

結論としては、文京区のサイトをみると、2019年10月からは出来るようになったようです。色々な情報から推測すると、2019年9月末に地方税のeLTAXシステムが変更され、全地方公共団体へ電子納税できるようになったということのようです。

これにより、住民税だけでなく、今までペイジー払いに対応していなかった自治体への法人事業税などの地方税も、ペイジー払いできるようになりました。

 

ペイジー払いとは

まずはペイジー払いって何だったかという話から致しますと、昔は、税金の納付というと納付書を記載して、銀行の窓口へ行って、納付していました。ご存知の通り、ほとんどの銀行は15時には閉まってしまいますし、月末などに行くと混んでいて時間を取られました。

そんな中、ネットバンクやATMなどで支払えるペイジー払いという方法ができました。ペイジー払いをすれば、わざわざ銀行へ行く必要がありませんし、締め切りも多少、遅くまでOKということが多いです。(時間のリミットについては金融機関によって異なっていたと記憶しておりますので、ギリギリに納付される方は事前に金融機関などへご確認ください。)

よく使うペイジー払い

ペイジー払いは、

・毎月の源泉所得税の納税、

・7月、1月の源泉所得税(納期の特例)の納税、

・会社の決算時の法人税や消費税の納税や、法人都道府県民税、法人事業税、地方法人特別税、法人市町村民税といったいわゆる「地方税」

・法人税や消費税、いわゆる「地方税」の中間納税

の納税で使っていました。

あとは住民税さえ簡単に納税できるようになれば楽なのにといった状況でした。

銀行によっては、ネットバンクでそういったサービスもありましたが、手数料がかかっておりました。

 

住民税をペイジー払いする方法

住民税をペイジー払いする方法は二つあるようです。

まずは「「ペイジー対応再発行納付書の請求」を請求する方法」。

この請求をすると、ペイジー(ATM・インターネットバンキング・モバイルレジ)、クレジットカード、コンビニエンスストア窓口で納付できる納付書を送ってくれるようです。

ただし、コンビニエンスストア30万円以下、クレジットカード100万円未満といった制約があり、かつクレジットカード払いはクレジットカード会社への手数料がかかります。

ただし、この方法は、サイトに記載がある自治体とない自治体がありますので、自治体によっては対応していないことも考えられます。

また従業員が複数名いるような会社では、従業員が住んでいる自治体ごとに手続きするのは大変かなと思います。

二つ目が「地方税共通納税システム(eLTAX)による電子納税」となります。

eLTAXにログインして行います。

一度、利用してみると、楽だなと感じました。

紙で届いた「特別徴収の個人住民税」を見ながら作業を進めていけば、簡単です。

地方税共通納税システム(eLTAX):納付手続きの手順」というものが公式サイトにありますので、そちらをご覧ください。

データ連動と手入力がありますが、まずは「手入力する場合」で試してみると良いと存じます。