年末調整の季節となりました。
年末調整の書類は、毎年のように変更がありますが、今回は、「単身児童扶養者」という欄が増えたようです。
【おさらい】
年末調整の提出書類は扶養控除申告書と保険料控除申告書の二枚がありましたが、昨年あたりから、扶養控除申告書から配偶者控除部分が独立して、扶養控除申告書、配偶者控除申告書、保険料控除申告書の三枚となりました。
扶養控除申告書は国税庁のサイトに英語版もあります。
2019年は英語版だけでしたが、令和2年分(2020年)分は外国語版として、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナム語があるようです。
年末調整の書類を提出しなかった方などは、自分で確定申告することになります。
単身児童扶養者とは、何でしょうか?
地方税法が改正されたことが影響しているようですが、
子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親(単身児童扶養者)について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合に個人市民税を非課税とする措置が創設されたとのこと。(兵庫県伊丹市のサイトより引用)
日本年金機構のホームページによると、
「「現に婚姻していないまたは配偶者の生死が明らかでない方のうち、一定の条件に該当する方です。
「単身児童扶養者」の要件
単身児童扶養者とは、受給者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。当該受給者の合計所得金額が135万円以下であれば住民税が非課税となることと改正されました。
1、児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母である方
2、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含みます。)をしていない方または配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)の生死の明らかでない方
3、児童扶養手当の対象児童の総所得金額等の合計額が48万円以下
なお、所得税の源泉徴収額に影響はありません。」とのことです。
国税庁のサイトにある「年末調整のしかた」をながめると、令和2年分の扶養控除等申告書から変更となったようです。平成31年(2019年)のものには、単身児童扶養者欄はないようです。
令和二年からは、所得金額調整控除なるものも出来たそうです。
勤め人で、給与収入が850万円を超えて、子育てや介護していると関係してくるようです。
給与所得控除に合算されることになるようです、今までの配偶者控除申告書に、基礎控除申告書と所得金額調整控除申告書が追加されるようです。
年末調整の書類は、毎年変わるので、分かりにくいですよね。
年末調整担当者の手間は毎年増えているのに、給与は変わらず。。。