所得税が一部変わります。
変わるということは何となく知っているという方も多いかと存じますが、具体的にいつからを改めて紹介しておきます。
結論としては、令和2年分確定申告からとなります。令和2年とは、2020年のことです。
令和2年分確定申告から
元号が変わりましたので、混乱してしまう方もいるかもしれません。
西暦と和暦の関係は下記の通りです。
2018年=平成30年
2019年=平成31年=令和元年=令和1年
2020年=令和2年
つまり、令和2年分確定申告とは、2020年分の確定申告となります。
例えば、個人事業主ですと、2020年の1月から12月までの売上と経費を集計して、2021年の3月15日までに確定申告をするかと存じますが、その確定申告から適用となります。
この改正は、青色申告の65万円控除を使っていた方の中で紙提出していた方(電子申告をしていなかった方)は、「55万円控除に減りますよ、この機会に電子申告してほしいなぁ」といったところでしょうか。
「電子申告の10万円控除」と書きましたが、実はそういった言葉があるわけではありません。
青色申告特別控除は、元々65万円でした。
この改正で、55万円控除となります。電子申告か電子帳簿保管をしている方は、55万円控除が65万円控除となります。
といったものとなります。
国税庁のホームページに「青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります」というリーフレットがありますので、ご覧ください。
(参照:国税庁 「青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります」)
上記のリーフレットを見ると、全員が基礎控除が38万円から48万円に増えるのかと勘違いしてしまいそうですが、基礎控除についてはもう一つ、改正があり、「合計所得金額が 2,400 万円を超 える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が 2,500 万円を超え る個人については基礎控除の適用はできないこととされました。」
つまり、全員が48万円になるわけではなく、基礎控除0円になる方もいます。
(参照:国税庁 「基礎控除」)
なお、電子申告だけではく、電子帳簿保管を選ぶという選択もあります。(電子帳簿保管についてはいつか別途紹介したいなと思っています。)