「あっせん」という言葉、聞いたことはありますか?
辞めた従業員などが労働局などを通じて「あっせん」の申し立てなどを行い、会社に連絡がくるようです。
突然、想定外の出来事が起きると、びっくりしますよね。「あっせん」についての詳しいことは、厚生労働省のホームページなどを参照ください。「あっせん」の結果、会社側が「解決金」としてお金を支払うということになることもあるようです。
このページのテーマは、この「解決金」を支払うときに、源泉徴収は必要なのか考えてみようということとなります。
諸説あるようですが、税務上は解決金の内容によって源泉徴収が必要がどうか決まってくるという考えが有力なようです。
「解決金」という名目での支払いとなったとしても、その内容は、慰謝料なのか、賃金なのか、退職金なのか事案ごとに異なります。
ですから源泉徴収についても個別に検討する必要が出てきます。
未払賃金であれば、給与所得として源泉徴収することが適当かもしれません。
退職金であれば、退職所得として「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」の提出を受けた上で源泉の計算をするか、20.42%の源泉徴収をするかになってくるでしょう。
慰謝料でしたら、源泉徴収の必要はないのかもしれません。
一方、実務上の問題として、源泉徴収して支払うことができるのかという問題もあります。
もしも退職金相当として解決金10万円を支払うことになったと仮定しましょう。
本来は「あっせん」の場で、「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」の提出を受けるか、源泉税引きますよと伝えておくべきなのかもしれません。しかし、実際には難しいこともあるようです。
税務上は「退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」の提出がなかった場合には20.42%を引いた20,420円を引いた79,580円を本人へ振り込み、20,420円は税務署へ納付します。
会社の負担としては10万円です。20,420円は本人が確定申告することで精算されます。
税金面から考えると問題ないように思います。
ご存知の通り、源泉徴収義務は支払う側にあります。源泉税の不納付加算税は高いです。その他、延滞税なども発生するかもしれません。税務担当としては、きちんと徴収したいところです。
しかし、実際に交渉した総務担当の立場に立つと、せっかく話がまとまったのだから、いまさら源泉徴収の説明を相手にすることなどは難しいと感じるかもしれません。
解決金を受け取った側としても、給与所得か退職所得か一時所得か雑所得か申告不要なのかをはっきりして受け取った方が、確定申告をどうやってすればよいのか悩まなくて済むのではないかと思うのですが、あっせんの場では税金の話までは出ないこともあるようですね。