手続きを忘れてはいませんか?(おおむね3/15まで)

特定口座の配当等、株の確定申告をして、保険料が増えるのを防ぐ方法の検討

こんにちは。皆さんは、株はやっていますか?

ちょっとずつコツコツと投資している方、退職金をつぎ込んでいる方、色々な方がいるかと存じます。

株関係の申告は、複雑ですよね。申告しなくていいの?分離課税って何?確定申告をどうすればいいのかと悩む方もいるのではないでしょうか?

このページでは、社会保険ではなく、自治体の国保などに加入されている方が、上場株の配当収入などがちょっとだけある場合についてご紹介していきます。

制度が変わった

まず押さえていただきたい点は、制度が変わったという点です。

株式関係の税制は頻繫に変わります。

「昔は〇〇って言われた」ということもあるかもしれません。当時はそれが正解だったかもしれませんが、今は、必ずしもそれが正解とは限りません。

 

できれば、毎年、どうやって確定申告をするのがベストなのかを、検討することをお勧めします。

税務署と区役所で管轄が分かれている

株の税金の問題はもう一つありまして、税務署と区役所で管轄が分かれているという点です。

「配当の申告をしたら、税務署から還付されるけれども、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療制度保険料があがってしまった、増えてしまった」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

その他、病院へ行った時の自己負担割合(医療費の窓口負担)が上がってしまったなど、還付された額より出ていったお金の方が大きかったというケースもあるようです。

なんでこういう意味不明なことになってしまうかというと、原因の一つに管轄が分かれているということが挙げられるかと存じます。

税務署への確定申告する段階で、保険料の額も分かっていれば、わざわざ申告して損する(税務署からは還付になるけれども、保険料が上がって結果的に損してしまう)ということも防げるのではとも思いますが、税務署ではなかなかそこまでのフォローはしてくれません。

配当等を申告して、国保などの保険料が増えるのを防ぐ方法

ここで、このページの本題に入ります。

特定口座の配当等、株の申告して、国保などの保険料が増えるのを防ぐ方法の検討

そのひとつは、上場株式等の所得について、住民税を申告不要で申告するという方法があるのではないでしょうか。

申告不要で申告というと、呪文のようで意味不明かもしれません。

要するに、住民税の申告書を住んでいる自治体(例えば渋谷区など)へ提出する。その際に、「上場株式等の所得について、住民税では申告不要」という内容の申告書を提出するということです。

締め切りは自治体によって違うようですが、ミスを防ぐためには、3/15だと思っておいた方が良いのかもしれません。

例えば渋谷区のサイトをみると「該当年度の納税通知書がすでに送達されている場合は、この申告は無効」と記載があります。納税通知書がいつ送達されるかは記載がありませんが、ギリギリに提出しても既に送達の準備がされてしまっているかもしれません。提出される方は、お早めに対応ください。

特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書

住民税の申告書は自治体によって異なります。

渋谷区などは所得税の確定申告と異なる課税方法を申告する方向けの「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」という住民税の申告書があるようです。

世田谷区などは、通常の住民税の申告書に記載するようです。

住民税は自治体が管理しているものとなりますので、どの書類を出せばよいのか、お住まいの自治体に問い合わせなさってください。

この手続きひとつとっても、各自治体ごとの住民に対する姿勢をうかがい知ることができるように思います。

渋谷区の場合:「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」

※特定配当等及び特定株式等譲渡所得の内訳が分かる資料(特定口座年間取引報告書等)を添付

港区の場合:「特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書」

サイト上に案内が見つかりませんでしたが、「特別区民税・都民税の申告関連様式」のところに書類が掲載されておりました。港区、この様式にたどり着くまでが分かりにくいですが、この書類の説明は充実しているように感じました。

提出期限は3/15まで、「申告期限後であっても、納税通知書が届く前までに提出されたものは有効」とのこと。

※配当所得等に関しては、「特定口座年間取引報告書」「上場株式配当等の支払通知書」等、上場株式等の配当等に関する書類の写しを本申告書と一緒に提出。

※譲渡所得等に関しては、「特定口座年間取引報告書」、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」等、上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写しを本申告書と一緒に提出。

世田谷区の場合:「特別区民税・都民税 申告書」

世田谷区は通常の住民税の申告書を提出するようです。

なお、この申告書、印刷しようとすると切れてしまうことがあります。(個人的な経験を記載しておくと、IEだとキレイに印刷できましたが、chromeですと切れてしまうということもあるようです。)

文京区の場合:「上場株式等に関する住民税課税方式選択の申出書 」

文京区は通常の住民税の申告書に加えて、「上場株式等に関する住民税課税方式選択の申出書」も提出せよとのことのようです。

※確定申告書控えの写し(確定申告がまだの方は、該当する源泉徴収口座の年間取引報告書等の写し)の添付も必要。

目黒区の場合:「特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)」

目黒区は「特別区民税・都民税申告書(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択用)」と通常の住民税の申告書を両方提出するようです。

☆必ず、ご自身で確認した上で、手続きなさってください。

注意点:よく検討してから、申告なさってください。

株の申告は複雑です。

くれぐれもよく検討してから、どうやって申告するか判断なさってください。

最終的に責任を取るのはご本人です。

分からなければ、まず税務署へ相談して、申告書を作り税額を計算して、それを基に区役所の課税課へ相談して申告書をつくり住民税を計算して、今度は区役所の保険課へ行って保険料などを計算してみるのも良いのかもしれません。

手数料を払える方は税理士へ依頼するのもひとつの方法かもしれません。なお、その依頼の際には、「住民税は申告不要を選択した方が得なのかもしれないと思うがどうでしょうか」と、伝えておいた方が無難だと存じます。

なお、税理士によって料金は違います。

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