タイトルが長くなってしまいましたが、このページでは、相続税の計算をする場合に、自宅に小規模宅地の特例を使う場合に建物はどうすればいいのか(=誰が相続すればいいのか)について大雑把にご紹介しようと存じます。
日頃から相続税について気にしている方にとっては、「小規模宅地の特例」は有名ですよね。
「親と同居していると相続税が安くなるらしい」といった情報を聞いたことがある方も多いと存じます。
実際に相続が発生して、いざ遺産分割をしようという段階になったとき、「本当にこれで小規模宅地の特例は使えるの?」「こんなに税金が安くなっちゃっていいの?」など疑問がでてくることもあるのではないでしょうか。
不動産は価格が高額ですので、もしも万が一失敗してしまうとダメージもデカくなります。ご自身で相続税の申告をなさる場合には税務署へ、税理士へ依頼される場合にはその税理士へ相談や確認をしながら、慎重に進めていくと安心だと存じます。
ご存知だとは思いますが、自宅について小規模宅地の特例を使う場合の要件は、誰が土地を相続するのかによって細かく決まっています。
その中でも、同居していた子(親族)が自宅について小規模宅地の特例を使うための要件は、下記の通りです。
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、
かつ、
その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること
相続した自宅の土地は申告期限まで持っていること(=売却しない)、そして申告期限までずっと建物に居住していること、が要件に挙げられてます。
建物については居住していればよい、つまり、建物は誰が相続しても、小規模宅地の特例を使えるかどうかには影響しないということになってきます。
なお、妻や夫といった配偶者が土地を相続する場合には、上記のような要件はありません。
このページでは、相続税の計算をする場合に、自宅に小規模宅地の特例を使う場合に建物はどうすればいいのか(=誰が相続すればいいのか)について大雑把に記載してみました。
このページに記載した内容は大雑把なものとなります。実際にはもっと様々な話も出てきます。
ご自身で相続税の申告をなさる場合には税務署へ、税理士へ依頼される場合にはその税理士へ確認をしながら、慎重に対応していただければと存じます。