確定申告のご依頼や相続税申告のご依頼を承っておりますので、お気軽にお声がけください。現在、4月申告・5月申告の会社の決算・申告のご依頼や税務顧問のご依頼もお引き受け可能です。 各資料はメールや郵送等でもお送りいただけます。当税理士事務所は電子申告・e-Taxに対応しております。
このページではUBS証券で取引している方に向けて確定申告のご案内をしております。
当税理士事務所のお客様の中にもUBS証券で取引なさっている方々がいらっしゃいます。もしも税理士をお探しでしたら、渋谷区松濤の税理士「創栄共同事務所」までご依頼ください。
まず基本的なところなのですが、UBS証券やUBS銀行から送られてくる書類は捨てずに保存しておいてください。
中には、捨ててもよいものもあります。きちんと分別できる方は、必要なものだけ残して、あとは捨てていただいても構わないのですが、よくわからないという方は、全部保存しておいてください。
ある程度の規模になってくると、法人名義で取引した方が得なのかな?といった疑問も出てくるのではないかと存じます。
個人名義と法人名義、どちらで取引した方が得なのかは、会社の状況次第ですので何とも言えません。繰越欠損金が溜まっているような会社ですと、法人名義で取引して、配当収入や売却益と繰越欠損金を相殺して結果として税金が抑えられたというケースもあるかもしれません。
法人名義で取引しておけば、売却損がでたときに、その法人の利益と相殺できますし、欠損金は10年繰り越せるといった面もございます。
なお、欠損金の繰り越し期間が変わりました。会社の事業年度が平成30年4月1日以降にスタートした場合には10年、それ以前は9年といったかたちです。
ひとつ覚えておいていただきたいのですが、法人名義で取引すると決算の時の手間が大変です。
もともと、いわゆる個人の確定申告と、法人の決算では、手間の部分で、かなり差がありました。個人の確定申告ですと書類は5枚程度、証券会社からの書類などを入力すれば完了といったイメージがあるかと思いますが、法人の決算の場合には、決算書、内訳書、概況書、申告書、地方税の申告書などなどシンプルな会社でも20枚近い書類を作成することになります。
会社名義で取引した場合、法人の決算をややこしくするのが、「所得税額控除」「外国税額控除」「受取配当等の益金不算入」の3つの申告書の書類です。
これらをいかに楽に作成できるように、日頃から準備しておくかが、会社名義で取引する場合のコツとなります。
特に銘柄が多い方、頻繁に取引している方、計算が大変ですので、時間に余裕をもって、決算の準備をなさってください。
例えばリートの購入して分配金を受け取った場合に、この申告をどうすればよいのかなと思ったときは、その投資法人のホームページなどを検索してみることをお勧めします。
「確定申告のご案内」や「課税上の取り扱い」といった具合に、個人の投資家、法人の投資家向けに案内をしていることがおおいです。
法人名義で取引している場合には、法人の投資家向けの部分を読んでください。
例えばその投資法人から受け取る利益の分配について「受取配当等の益金不算入の規定の適用はありません。」と記載されていたら、益金に算入されるということですので、法人税上の調整は必要ありません。つまり、「受取配当等の益金不算入」の書類は作成しなくてよいのです。
源泉税が引かれている場合には、「所得税額控除」の書類を作成なさってください。所得税額控除は、計算方法が2つあり、どちらか好きな方を選択できます。通常は、使える税額控除が大きくなる方を選ぶことが多いですが、計算が楽だからといった理由で簡便法という方法を選ぶ方もいます。
外国債券がある場合には、外国で引かれた外国源泉税にもご留意ください。外国税額控除が使えるかもしれません。
また所得税額控除についても、日本国内の公社債と国外の公社債では取り扱いが異なりますので、ご留意ください。
外国債券があると、為替換算が出てくるので、ひと手間増えますね。
外国投信/MMFも売り買いが増えると計算が大変です。エクセルなどで管理なさっておいた方が決算の際に楽だと存じます。
個人名義で取引している場合には、確定申告不要制度を使うか、証券会社からの書類を国税庁の確定申告サイトなどへ入力していくと、ほぼ完成するのではないかと存じます。
ただし、提出義務がある方は「国外財産調書」や「財産債務調書」の提出を忘れずに行ってください。
提出義務の対象者のざっとしたイメージとしては、「財産債務調書」は所得2000万円超かつ財産3億以上、「国外財産調書」は国外財産が5000万円超といったかたちとなります。
聞いたことないといった方もいるかと存じますが、これは平成28年1月から始まった制度でして、財産3億円以上持っていて、年の所得が2000万円超えている方は、「財産債務調書」を提出しております。「国外財産調書」も例えばハワイやイギリスといった国外に5000万円超の財産(例えば不動産など)があるという方は提出しております。
このページではUBS証券で取引している方に向けて確定申告のご案内をいたしました。
法人名義で取引してしているのなら税理士に投げてしまった方が楽だと存じます。もしも税理士をお探しでしたら、渋谷区松濤の税理士「創栄共同事務所」までご依頼ください。
受付時間:10:00〜19:00
休業日:土曜・日曜・祝日
なお、早朝や夜間、週末などは電話に出ることはできません。恐れ入りますが、メールや問い合わせフォームからご連絡ください。
※営業電話はお断り。業務を妨害されて大変迷惑しております。迷惑行為をやめてください。