「税金の計算とか納税どころではないよ」という方

申告期限や納付期限の自動延長について(災害)

コロナウイルス感染症の影響で、令和元年分の確定申告、期限が延びたようです。詳しくは、国税庁のサイトをご確認ください。

延長されたのは、所得税、消費税、贈与税の申告と納付の期限だそうです。(振替納税の引き落とし日も動くようです。)

(2020.02.27追記)

 

青色申告承認申請書や国外財産調書、財産債務調書などの提出期限も延長されたようです。詳しくは、国税庁のサイトをご確認ください。

住民税などは要注意です。

(2020.3.6追記)

 

振替納税の引落日が公表されました。

申告所得税及び復興特別所得税:令和2年5月15日(金)

個人事業者の消費税及び地方消費税:令和2年5月19日(火)

とのことです。残高不足にお気を付けください。

なお、「今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難と認められる場合は、税務署に申請することにより、納税についての猶予制度を適用できます」とのこと。

詳しくは、国税庁のサイトをご確認ください。

(2020.3.11追記)

 

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」というものが国税庁のサイトに掲載されております。これは3月18日時点での法令等に基づくものだそうです。

「期限の個別延長が認められるやむを得ない理由」として「税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと」などが挙げられています。

(2020.3.31追記)

なんと、4/17(金)以降も申告が可能だとのこと。おそらく期限内申告扱いになるということだと存じます。

ネットニュースを読むと、申告書の余白や特記事項欄に「新型ウイルスの影響で期限延長を申請する」などと記載すればよいという話も出ています。

国税庁のサイトに有るお知らせを読むだけですとよく分からない点もありますが、続報を待ちましょう。

(2020.4.6追記)

国税庁のサイトに、確定申告の期限延長の話や法人税・消費税・源泉所得税の期限延長の話について、Q&Aが出たようです。

国税庁のサイトにて、最新情報を入手なさってください。

(2020.4.9追記)

上記の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が更新されたようです。

なお、税務担当の方は是非、国税庁のサイトに有る「法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)(令和2年4月8日)」もご確認ください。

相続税についてもQ&Aが出ました。

国税庁のサイトにて、最新情報を入手なさってください。

(2020.4.14追記)

所得税については、4月17日以降にも柔軟に受け付けることになりましたが、住民税はどうでしょうか?

船橋市など住民税の取り扱いを記載してくれている自治体も出てきました。

船橋市サイト「確定申告期限の柔軟な取り扱いと、市民税・県民税への影響について」

ご自身がお住いの自治体のサイトを覗いてみると、住民税の取り扱いの説明があるかもしれませんね。

(2020.4.20追記)

災害があって、申告期限に間に合わない場合や、納付ができない場合、簡易課税から本則課税へ変更したい場合などには、自分から税務署へ申請をすることで、配慮してもらえることがあります。

しかし、場合によっては自動延長になるというケースもございます。

令和2年7月豪雨(熊本県)

令和2年7月の梅雨前線による大雨は、球磨川の氾濫などを引き起こし、被害の大きなものでした。

現状、人吉税務署が被害を受け、閉まっているというお知らせが国税庁のサイトに出ております。(7月5日時点)

再開時期は未定だそうです。「なお、大雨による被害を受けたことにより申告・納付等をその期限までにできないときは、税務署に申請することにより、期限が延長されます。この手続は、当初の期限が経過した後でも行うことができます。また、申告等と同時に申請いただくことが可能ですので、状況が落ち着きましたら税務署へご相談ください。」とお知らせに記載があります。

また7月6日には、「令和2年7月豪雨により被害を受けられた皆様方へ」というお知らせが出ました。

※7月6日時点では自動延長というお知らせは出ておりません。昨年の台風19号のときも翌月でしたので、自動延長のお知らせが出るとしても、8月になるかもしれません。

(追記)

※7月29日に、「令和2年7月4日以降に到来する国税の申告・納付等の期限について、自動的に延長される」旨のお知らせが出ました。

指定地域は、人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、 球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市、坂本町、葦北郡芦北町とのこと。(正確な情報は国税庁のサイトなど公式情報から入手なさってください。)

(追記)

延長期日令和3年2月1日というお知らせが出ていました。(正確な情報は国税庁のサイトなど公式情報から入手なさってください。)

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について(令和元年台風第 19 号)

10月に来た台風19号は、被害の大きなものでした。

令和元年11月1日に国税庁のホームページに「岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について」というPDFが掲載されていたようです。

令和元年台風第 19 号による被害に伴い、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長するとのこと。

結構、遅かったですね。

今回は令和元年10月12日以降に到来するものが対象で、11月1日に掲載されたようです。

なんで月初に掲載したのかなと思ってしまいます。月末に無理して申告・納税なさった納税者もいたのではないかと想像します。こういう情報は、もっと早く出してほしいものです。

「「令和元年台風第 19 号」により被災された納税者の 相続税及び贈与税に係る申告・納付等の期限の延長について」ということで、相続税の申告納付も延長されているようです。

特に「2 特定土地等又は特定株式等を相続又は贈与により取得した方」ということで、特定地域として、神奈川県の川崎市や相模原市、東京都のあきる野市も記載されております。

※追記

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への申告書用紙等の発送について」というお知らせが出ていました。メッセージボックスにも「お知らせ」を格納しないとのこと。

「「令和元年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」、「令和元年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ」(令和元年11月1日)に、指定地域内の方の予定納税の2期目も「別途国税庁告示で定める期日まで延長」と書かれていましたが、結局、減免になった模様です。令和2年4月時点でまだ延長中という話もあります。詳しいことは、ご自身で税務署へ確認なさってください。

(0204)

 

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への予定納税額の通知書の発送見合わせについて」というお知らせが出ました。

令和2年の予定納税も見合わせのようです。

(0206)

令和元年東日本台風(台風第19号)に関するお知らせ」がでました。令和2年8月31日で終了するとのことです。

いつまで続くのだろうと思っていましたが、終了の日が決まったそうです。

(0207)

 

なお、9月の台風第15号のときはこういう延長の措置はなかったようです。

前回の平成30年北海道胆振東部地震についての記事は、下記の通りです。

        ↓

北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について

平成30年10月17日に国税庁のホームページに「北海道の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について」というPDFが掲載されました。平成30年北海道胆振東部地震の発生に伴い、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長するとのこと。

指定地域は

北海道 勇払郡厚真町、勇払郡安平町、勇払郡むかわ町

とのことです。

「「平成 30 年北海道胆振東部地震」に係る 国税の申告・納付等の期限の延長について」というPDFと、「「平成 30 年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第2期分」、「平成 30 年分消費税及び地方消費税」というPDFも掲載されております。

 

 

平成30年台風第21号については、こういった措置はないようですね。

前回の平成30年7月豪雨のときと比べると、ずいぶんと時間が経ってからのお知らせとなりました。

前回は平成30年7月5日以後に到来する期限についてが対象で、平成30年7月18日に掲載されました。今回は平成30年9月6日以降に到来する期限が対象で、平成30年10月17日に掲載されました。

今回の地震は停電が発生しました。電気が止まるとパソコンで申告書などを作成している方は申告書が作成できずに困ってしまいますよね。

前回の平成30年7月豪雨についての記事は、下記の通りです。

        ↓

「平成 30 年7月豪雨」により被災された納税者の国税に 関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について

平成30年7月18日に、国税庁のホームページに、とあるPDFが掲載されました。

「平成 30 年7月豪雨」により被災された納税者の国税に 関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について

というタイトルとなります。

PDFだと見れない方もいるかと思います。内容を簡単にご案内しますと、

・指定地域に納税地のある「法人、個人」の国税の「申告、申請、請求、届出及びその他の書類」の提出並びに「納付等」の期限を自動的に延長する。(つまり、期限延長の申請をしなくても、勝手に延長してくれるということ。)

・平成 30 年7月5日以後に到来する国税の申告・納付等の期限について、 自動的に延長される。

・いつまで延長するかは現時点(30.7.18)では未定。

・指定区域の対象外のエリアであっても、個別に「申請」することで申告・納付等の期限延長を受けることができるので、状況が落ち着いたら、税務署へご相談してほしいとのこと。

指定地域は、

岡山県:岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、 総社市、高梁市、小田郡矢掛町

広島県:広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、 江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町)

山口県 :岩国市周東町

愛媛県:宇和島市、大洲市、西予市

(注)対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性あり。

とのことです。

(追記)

振替納税を設定していた方についても、引き落としを延期しますというお知らせも出てきます。

指定区域外でも今般の豪雨により被害を受けられた方は申請をすれば、中止することができるとのことです。中止手続きが間に合わなくて、一旦引き落とされても、還付することができる場合もあるから、相談してほしいとのことです。(30.7.19)

(追記)

「『平成30年7月豪雨』に係る国税の申告・納付等の 一部の地域における期限延長措置の終了について」というお知らせが出ました。

指定地域のうち岡山県倉敷市真備町を除いた地域については、延長期限の期日は平成30年11月27日だそうです。(30.10.17)

(追記)

「『平成 30 年7月豪雨』に係る国税の申告・納付等の 岡山県倉敷市真備町における期限延長措置の終了 について」というお知らせが出ました。

岡山県倉敷市真備町については、延長期限の期日は平成30年12月25日だそうです。(30.10.26)

(追記)

「『平成 30 年北海道胆振東部地震』に係る 国税の申告・納付等の期限延長措置の終了について」というお知らせが出ていました。延長期日は平成31年1月31日だそうです。(31.1.7)

 

 

まとめ

税務署も柔軟に対応するようになってきたのかもしれません。

自動的に延長となっておりますが、いつまでか決まっておりませんので、注意が必要です。

なお、地方税(県税、市税や町税)については、管轄が各自治体となっておりますので、別途確認が必要となります。

今回感じたのですが、納税地って重要なのですね。「納税地なんてどこでもいいじゃないの」などといって、昔、登記した場所でほったらかしにしている会社もあるようですが、実態にあった場所で登記すべきだと改めて感じました。

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