製品やお金を送りたい

救援物資や義援金は損金(税金計算上の経費)になるのか

救援物資や義援金を送った場合には、損金となるのでしょうか。それても上限があるのでしょうか。このページでは会社の場合に絞ってご紹介しています。

※ご存知の通り、会社の税金(法人税)と個人の税金(所得税)ではルールが違います。このページでは、主に会社の税金について記載しております。

災害があった地域へ「直接寄付したい」

災害があって寄付したいなと考えたときに、真っ先に思い浮かべるのが、その地域へ直接、寄付したいということではないでしょうか。

災害が発生してしばらくすると、県などの災害対策本部が義援金の受付を始めることがございます。義援金受入口座などが、テレビや新聞、インターネットなどで、案内されますので、その部分は紙ベースで保管しておいてください。

こういった義援金は「国等への寄付金」として、全額、損金(税金計算上の経費)となります。

※なお、詐欺等にお気を付けくださいね。各自治体の公式ページなどでしっかりと確認してから振り込んでください。

 

球磨川が氾濫して大きな被害をうけた熊本県人吉市でも令和2年人吉市豪雨災害(仮称)に係る災害義援金口座が開設されたようです。

受付期間は、令和2年7月7日から当面の間とのこと。

なお、「現在、市役所窓口は業務停止中のため、現金でのお受け取りができません。ご支援いただける場合は、お近くの銀行やATMでお願いします。」とのことです。(人吉市公式サイト「令和2年人吉市豪雨災害(仮称)に係る災害義援金口座を開設しました」より)

「人吉市の義援金」サイトを見ると、法人税法上損金になるといった記載はありませんので、不安に思うかもしれません。はっきり記載してくれた方が、支払いやすいですよね。

なお、人吉市は市役所や税務署も被害を受けたようで、市役所は電話などが一時不通になり市役所窓口は業務停止中、税務署も一時、閉署されていた模様です。また下水道施設も故障しているとのことで、大変な被害が出ているようです。市役所へ電話して、損金になるか確認するのは、かえって迷惑になってしまうかもしれません。

国税庁の公式サイトに「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」というものがありますので、こちらを参照の上、念のために確認したいということでしたら、ご自身の最寄りの税務署へ電話して聞くのが良いかと思います。

熊本県でも義援金の受付を開始したようです。熊本県のサイトでは税制上の措置について触れられております。

<税制上の措置(控除)について>義援金は、寄付金控除(個人)や損金算入(法人)の取扱いを受けることができます。寄付金控除または損金として税申告される場合は、次の2点を添付することで証明書にかえることができます。・金融機関で支払った場合の振込票等の控え・このページを印刷したもの」(熊本県公式サイト「7月4日からの大雨に伴う義援金の受付について」より引用)

 

※お役所のサイトをみていると「法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金」という表現があることがあります。これがいわゆる「国等への寄付金」=全額損金です。

なお、「法人税法第37条第4項の規定に基づく寄附金」は、また別です。

お役所のサイトは分かりにくいものもありますので、ご留意ください。

中には条文番号すら記載してくれていないサイトもございます。全額損金の寄付金なのか、上限がある寄付金なのか分かりやすく書いた方が寄付しやすいのではないかとも思います。(とはいっても、災害対応に追われて、それどころではないのかもしれません。)

被災した取引先への見舞金は損金になる?

通常、取引先への見舞金は交際費などになりますが、災害があった場合には、「災害見舞金」といった扱いとなり、全額損金へ参入されるケースもございます。

詳しく知りたいという方は

「取引先に対する災害見舞金等」、「61の4(1)-10の3 災害見舞金」などで国税庁のサイトを検索なさってください。

現金渡しだけど領収書をもらえるはずがなく、、、

見舞金を渡す際には、振り込むというケースはほとんどないのではないでしょうか?

社長自ら、または担当者が現金を現地へ持っていって渡すということがおおいと存じます。となると通帳に振込履歴は残りませんし、領収書はもらえませんよね。

このようなときには、手書きでもエクセルでも構わないのですが、例えば「災害見舞金台帳」などを作って、支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておいてください。税務調査が来た際には、いつ、いくら誰に渡したのかということがポイントになってきます。税務署が相手に確認する可能性もございます。

出張報告書などに見舞金を渡したときの状況(いつ訪問して、誰にお渡しできたのか)などの記録や写真があると安心かもしれませんね。

金額はいくらくらいまでOKなの?

災害見舞金については、その取引先の被災の程度、取引先との取引の状況等を勘案した相応の災害見舞金であれば、その金額の多寡は問いません。

ですから、大口の取引先で被害が大きければ、それなりの金額を支払ってもよいということになってくるでしょう。

一方、被害の程度も軽く、取引もほとんどないのに、多額の支払いをしていたら、「おかしいよね、それはもう災害見舞金ではないよね」ということになってくるでしょう。 

どんな基準で何故、この金額にしたのかなどもメモしておくとよいのかと存じます。

科目は何を使えばよい?

取引先への災害見舞金について、科目は指定されておりません。「雑損失や雑費、販売促進費」などを使う会社もあります。

なお、取引先の役員や従業員といった個人への災害見舞金は「交際費等」となります。さらに言えば、取引先の役員や従業員であっても、自分の会社の役員や従業員と同等の事情にある専属下請先の役員や従業員に対して、自分の会社の役員や従業員と同様の基準に従って支給する災害見舞金品については、交際費等ではなく、「福利厚生費」などとなってきます。

※「交際費も経費でしょ?科目なんて何でもいいのでは?」と感じる方もいるかもしれません。交際費は会社によっては全額が損金(税金計算上の経費)とならない場合もあるのです。

従業員等に支給する災害見舞金品

取引先ではなく、自分の会社の従業員等が被災した場合に支給する災害見舞金については、「一定の基準」(①被災した全従業員に対して被災した程度に応じて支給されるものであるなど、各被災者に対する支給が合理的な基準によっていること、②その金額もその支給を受ける者の社会的地位等に照らし被災に対する見舞金として社会通念上相当であること)を満たしている場合には福利厚生費として損金算入されます。

つまり、①特定の役員や従業員だけでなく公平に支給する、そして②高額すぎない場合には損金算入となってきます。

この「一定の基準」については、あらかじめ社内の慶弔規程等に定めていた場合だけでなく、今回の災害を機に新たに定めた規程等であっても、これに該当するものとして取り扱われます。

既に退職した従業員又は採用内定者に対する災害見舞金品であっても、被災した自己の従業員等と同一の基準に従って支給するものは、福利厚生費として損金算入されます

日本赤十字社への寄付は損金になるのか?

日本赤十字社への寄付には3種類ある

代表的な寄付金というと、日本赤十字社への寄付金ではないでしょうか。日本赤十字社は災害があった場合に義援金受付の対応がはやい印象があります。

日本赤十字社への寄付といっても、法人税法上の取り扱いは3種類ありますので、寄付する際には、ご留意なさってください。

令和2年7月豪雨災害義援金など国内義援金全額損金(税金計算上の経費)になる:国等に対する寄附金

災害があった場合の義援金のうち、日本赤十字社などの義援金口座へ支払った場合には、「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。(法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金)

「令和2年7月豪雨災害義援金」は受付期間:令和2年7月7日(火)から令和2年12月28日(月)までだそうです。被災地全域への寄付と、地域を限定しての寄付があるようです。

詳しくは日本赤十字社のホームページをチェックなさってください。

「ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(下記に掲載の義援金募集要綱など)の添付などが必要になります。」との記載があります。(日本赤十字「令和2年7月豪雨災害義援金」より引用)

振込用紙の半券、ご利用明細票、(インターネットバンキング)確認画面を印刷したものを支払の証明として使いますので、紛失しないようになさってください。

また例えば「令和2年7月豪雨災害義援金」については、「令和2年7月豪雨災害義援金募集要綱(PDF)」というPDFが日本赤十字社のサイトにUPされております。税務署対策として、こういったものも保存しておくことをおすすめします。

通常の寄付金に慣れていると「証明書がなくて大丈夫なのかな」と不安になりますが、国税庁のホームページにも[専用口座を設置している場合の預り証の発行の省略]について記載されております。

 

全額が損金(税金計算上の経費)となるもの:指定寄付金

日本赤十字社への寄付の中には支払った寄付金が損金(法人税法の経費)になるものもございます。募集終了している可能性がありますので、日本赤十字社のホームページをチェックなさってください。

東京都支部では5万円以上の寄付に対し適用となるようですが、毎年4月1日から 9月30日という募集期間内でも募集が終了する可能性があるようです。

限度額までが損金(税金計算上の経費)となるもの:特定公益増進法人に対する寄付金

全額が無条件で損金になるものは、募集が終了している可能性が高いです。

となると、もうひとつは、限度額までは損金(税金計算上の経費)になるものがございます。

この限度額というのは、その会社の規模と利益によって変わってきます。

日本赤十字社のホームページで、限度額を計算してくれるようですので、会社の資本金などを入力して、試算してみてはいかがでしょうか。

なお、機械まかせにせず、ご自身でも検算なさってくださいね。

利益が出ている場合には、限度額もUPしますので、今期は利益が出ているという場合には、検討してみてはいかがでしょうか。

社会福祉法人中央共同募金会への寄付は様々なものがある

日本赤十字社と並んで有名なものとしては、社会福祉法人中央共同募金会があります。「社会福祉法人中央共同募金会」に聞き覚えがなくても、赤い羽根共同募金といれば聞いたことがあるかと思います。

寄付が何種類もあるようですので、代表的なもののみをご紹介いたします。

赤い羽根共同募金は全額経費(損金)

まず赤い羽根共同募金は全額経費です。

災害義援金全額経費(損金)

次に災害義援金。これも全額経費(損金)となります。

「(福)中央共同募金会熊本地震義援金」又は「(福)中央共同募金会」口座に払った義援金は、国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入されます。

※繰り返しになりますが、義援金の場合には、支払いを証明する書類が、通常の寄付金とは異なります。

義援金の受付専用口座が設けられている場合には、その口座へ振り込まれたということをもって、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されることが明らかであると考えられ、預かり証などを発行しなくても、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、証明書類とすることができるため、支払いの証明書を発行してもらえないこともあります。

税務署からの問い合わせに備えて、義援金の受付専用口座であることが書かれている新聞やホームページの該当部分を印刷して保管しておくと安心だと存じます。

ボラサポなどは限度額まで経費(損金)

ボラサポ九州などへの寄付金は限度額までが損金となります。

どれが全額OKで、どれが限度額があるものなのかは、支払い前にホームページなどでご確認ください。(昨年までは全額OKだったけれども、今年からは限度額があるといったこともあるようです。)

自社製品等を被災者に対する提供

例えば「ビニールシート」や「土のう袋」など自社製品を不特定又は多数の被災者の救援を緊急に行うために送った場合には、交際費でなく、広告宣伝費などとして経費となります。

しかし災害があった場合には物流も混乱してしまうので、製品を送った方がよいのか、義援金を送った方がよいのか、考えどころですね。

企業によっては事前に自治体と協定を結んでいるというところもあるようです。

救援物資の提供をできる企業というのは、一般消費者向けの生活に必要な用品を扱っているか、作業用品を扱っている場合など、限られているのかもしれません。

まとめ:どうせ税金を払うくらいなら、、、

ご自身の出身地が被害にあって役に立ちたいと寄付なさる社長さんもいれば、「どうせ税金を払うくらいなら、、」と寄付金をなさる社長さんもいらっしゃるようです。

税金面の注意としては、寄付した額の全額が損金になるのか、ものによっては一部しか損金にならないものもありますよという点、そして書類の保存がを忘れずに行ってください。

また詐欺などにご留意ください。

(追記)

個人で寄付する場合には、義援金の他に、ふるさと納税という方法もあるようです。ふるさと納税の方が寄付の受付開始が早いこともあるようです。

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